
納期の特例適用者が支払う所得に係る源泉所得税の納付期限の判定例
源泉所得税の納付、毎月のこととなると少し手間ですよね。
そこで便利なのが、半年に一度にまとめて納付できる「納期の特例」という制度です。
ただ、ご質問いただいたように、この「まとめ払い」には適用できる範囲にルールがあります。
例えるなら、スーパーのポイント倍増デーでも、「お酒や一部の商品だけはポイントアップの対象外」といったことがあるのに似ていますね。
では、どんなものが「まとめ払いOK」で、どんなものが「毎月払い」になるのか、ご質問のケースに沿って具体的に見ていきましょう。
「まとめ払い」できるかどうかの簡単な見分け方
ざっくりとしたイメージですが、このように考えると分かりやすいかもしれません。
まとめ払いOKなもの(年2回)
給料やボーナス、税理士への報酬など、毎月のように発生する定例的な支払いから天引きした税金。
毎月払いが必須なもの
株主への配当金や特別な契約金など、臨時に発生する特別な支払いから天引きした税金。
ご質問の4つのケースについて
これを踏まえて、ご質問の4つの支払いについて、納付のタイミングを見てみましょう。
【まとめ払いOK! → 翌年1月10日までに納付】
以下の2つは「定例的な支払い」の仲間と考えられますので、納期の特例が使えます。
したがって、7月~12月に支払った分は、まとめて翌年の1月20日に納付すれば大丈夫です。
- 従業員さんへのボーナス(8月5日支払)
- 税理士への決算報酬(8月17日支払)
【毎月払い! → 翌月の9月10日までに納付】
一方、以下の2つは「臨時の特別な支払い」と考えられるため、残念ながら納期の特例の対象外となります。
そのため、原則どおり、支払った月の翌月である9月10日までに納付する必要があります。
- 株主への配当金(8月31日支払)
- 優秀な技術者を引き抜くための契約金(8月25日支払)
まとめ
このように、同じ月に支払いが発生しても、その内容によって天引きした所得税を納めるタイミングが変わってきます。
うっかり納付を忘れてしまうと、延滞税といったペナルティが発生してしまう可能性もありますので、ご注意ください。