熊本地震により被害を受けた方に義援金を支払った場合の寄付金控除や損金算入可能に!
国税庁は18日に、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」を公表しました。
概要は以下の通りです。
1、熊本県下や大分県下の災害対策本部、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に義援金を支払った場合
<個人>
「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。
<法人(会社)>
「国等に対する寄付金」に該当し、全額が損金算入可能です。
なお、熊本県下や大分県下の災害対策本部が発行する受領証、郵便振替の受領証、銀行振込の振込票の控えなどは取っておいてください。確定申告の際、必要になります。
2、法人(会社)が得意先に災害見舞金を支払った場合
被災前の取引関係の維持などを目的として支払った災害見舞金は交際費等に該当せず、損金算入可能です。
3、法人(会社)が自社製品等を被災者に提供する場合
被災者救援のために行う自社製品等の提供費用は、交際費や寄付金に該当することなく広告宣伝費に準ずる費用として損金算入可能です。
個人は寄付金控除、法人は損金算入可能になるので、皆様の積極的な義援金などの提供をお願いしたいと思います。