業務に必要な経費は説明できることが大事!

 

経費について日付の日本経済新聞によると「経費を巡る訴訟で納税者が勝訴するケースが増えている」ようです。

例えば、日本弁護士連合会役員だった鹿野氏が役員立候補費用や冠婚葬祭の慶弔費を経費として認めるようにおこした裁判では、国税当局の「弁護士としての仕事に直結していない」という理由で認めなかったものを最高裁の判決で経費として認められることが確定。

また、公認会計士の松本氏が事務所の一部を社会保険労務士に提供し共同で顧客開拓をしており、その社会保険労務士への月20万円の支払いを経費として認めるようにおこした裁判では、国税当局の「直接、売り上げに直結していないから経費にはならない」という理由で認めなかったものを大阪高裁の判決で経費と認められることが確定。

また、同記事内には「なぜベビーシッター代は経費として認められないのか」という働く女性の不満を取り上げています。

国税庁の考えとしては「仕事とは直接関係がない。だから仕事にかかった経費としては認められない」としています。

しかし、現実としてベビーシッターがいないと仕事に出られない人がいるのも事実です。

業務に必要な経費をなぜ必要かということを説明できるようにすることは大事だと思います。

上の事例からも今まで認められないと思えることでも今後も認められるケースが出てくるかもしれません。

裁判で納税者が勝訴する事例が増えていくと、それが判例法として法と同じような拘束力をもつルールになることもあるからです。