社員外国語研修費の給与課税
一定の条件を満たしていれば、社員さんの給料として税金をかける必要はありません。
会社の「経費(教育訓練費など)」として扱うことができます。
税務署がどこを見ているかというと、その研修が「本当に会社の仕事のために必要なものか?」という点です。
もし、その研修が「会社の仕事とは関係なく、社員さん個人へのプレゼント」と見なされてしまうと、それは「給料」や「ボーナス」と同じ扱いになり、社員に所得税がかかってしまいます。
そうならないためには、次の3つのポイントをしっかり満たしていることが大切です。
会社の仕事にとって「必要」であること
まず、その研修が「会社の仕事を進める上で必要だ」とハッキリ言えることが大前提です。 御社は貿易業を営んでいらっしゃるので、「外国語」は海外の取引先とのやり取りなどに欠かせませんよね。
このように、「会社の業務のために、そのスキルが必要なんです」と明確に説明できることが重要です。
その社員の「仕事に直接役立つ」こと
次に、研修を受ける社員さんご自身の「担当業務に、その研修内容が直接役立つ」という点も大切です。
例えば、海外との交渉を担当する社員さんが英会話を学ぶ、というのはまさにこれに当たります。
もし、仕事とは直接関係のない、社員さんの個人的な趣味や習い事(例えば、業務で全く使わない言語や、趣味の講座など)の費用を会社が負担した場合は、残念ながら「給料」と見なされてしまいます。
費用が「常識的な範囲内」であること
最後に、会社が負担する金額が、その研修費用として「世間一般の相場と比べて妥当(適正)な金額」であることもポイントです。
研修内容に比べてあまりにも高額すぎる(例えば、研修そのものより、豪華な旅行や食事がメインになっているような)場合は、「本当に研修が目的なの?」と疑われ、給料と判断される可能性があります。
まとめ
御社の場合、
1.貿易業という仕事のために(業務の必要性)
2.その外国語を仕事で使う社員のために(職務との関連性)
3.専門学校での研修という妥当な内容・金額で(費用の適正さ)
これらの条件をきちんと満たしているのであれば、会社が負担した費用は、社員個人にあげた「給料」ではなく、会社のための「経費」として認められます。
ですから、社員のお給料として税金をかける必要はありませんので、ご安心ください。






