消費税軽減税率導入後の電子版新聞と
スポーツ新聞について!

 

電子版新聞とスポーツ新聞の取扱い

政治、経済、社会、文化等の事実を掲載する週2回以上発行される新聞で定期購読契約されるものは、消費税の軽減税率対象とされています。

電子版の新聞は、電気通信回線を利用して行われるものであるため、新聞の譲渡に該当せず標準税率の10%になるそうです。
一方、軽減税率対象の新聞には、いわゆるスポーツ新聞も含まれることとなっています。
(消費税の軽減税率制度に関するQ&A62および65)

この取り扱いについて疑問を感じます。

スポーツ新聞は、芸能人の恋愛ネタやグラビアアイドルの写真などが多く掲載されています。
このようなスポーツ新聞が軽減税率の8%
政治、経済、社会などの事実を伝える電子版新聞が標準税率の10%
となります。

電子版新聞は益々、普及していくことが想定されるので、しっかりと考えておく必要があります。

線引きは難しいとは思いますが、電子版新聞とスポーツ新聞の取扱いは常識的に考えて違和感を感じます。
単純に紙で発行されるかどうかを切り口にしない方がよいのではないでしょうか。