ふるさと納税の確定申告不要の特例の注意点!

 

ふるふるさと納税の確定申告不要の特例さと納税の利用者は毎年増えており、2015年度も前年度を上回りました。

平成27年度改正により「ワンストップ特例」という制度が設けられ、一定の場合には確定申告書の提出が不要となりました。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

注意点は以下の通りです。
(1)医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告を提出する場合には、ワンストップ特例の適用は受けられず、確定申告により控除を受けることになります。

(2)ワンストップ特例は平成27年4月1日以降のものが対象のため、平成27年1月1日から3月31日までに支出したものがある場合は、4月以降の分も含め全ての分を確定申告により控除を受けることになります。

(3)ワンストップ特例の適用を受けるためには、地方自治体の数は5以下となっています。なお、地方自治体の数が5以下であればよいので、6回以上の寄付を行ったとしてもワンストップ特例の適用を受けることができます。