平成26年4月1日以降のゴルフ会員権や
リゾート会員権の譲渡損失の注意点!

 

ゴルフ会員権の譲渡損失動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得は一部を除き、赤字(損失)が生じた場合に、他の所得と損益通算することが認められています。

除外される一部というのは、例えば、宝石などの生活に通常必要でない資産の売却による譲渡損失が該当し、損益通算の対象とならないこととされています。

平成26年4月1日以後はゴルフ会員権やリゾート会員権がこの生活に通常必要でない資産に含まれることとなったため、これらの売却による譲渡損失は、他の所得と損益通算できなくなっていますので、ご注意ください。