サラリーマンの方が受け取った満期保険金で
確定申告が必要な場合とは!
サラリーマンの方が満期保険金を受け取った場合に、一時所得として確定申告をする必要があるのか質問を受けたことがあります。
年末調整を受けたサラリーマンの方が満期保険金を受け取って他の所得がない場合は、「総収入金額」から「支出した金額」を控除した金額が90万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
具体的な算式
一時所得として確定申告が不要な金額
総収入金額(満期保険金)-支出した金額(支払保険料総額ー剰余金)ー50万円≦90万円