不動産の収入って、誰が申告するの?

不動産をお持ちの方からよくいただくご質問について

ケース1:兄弟など、複数人で不動産を持っている場合

例えば、ご兄弟2人でアパートを相続したとしましょう。
そのアパートから毎月10万円の家賃収入があるとします。
このとき、「家賃収入の10万円を、すべてお兄さん一人の収入として申告する」というのは間違いです。

【なぜ?】

アパートは「お二人の財産」ですよね。
そこから生まれる家賃収入も、お二人のものでなければいけません。
ケーキを二人で一緒に買ったら、二人で分けるのが自然ですよね。
それと同じで、不動産も持っている分(専門用語で「持分」といいます)に応じて、それぞれの収入として分けて申告するのが正しいルールです。
もし半分ずつの所有であれば、家賃収入も5万円ずつ、それぞれの収入として申告してください。

ケース2:ご家族名義の土地を貸し出す場合

次によくあるのが、ご家族名義の土地に関するケースです。
例えば、お父さん名義の土地を、息子さんが自分の名前で月極駐車場として貸し出し、その収入を息子さんのものとして申告するケースを考えてみましょう。
これも、基本的には間違いになってしまいます。

【なぜ?】

たとえ契約書の名義が息子さんになっていても、その土地の本当の持ち主はお父さんです。
お父さんの畑で採れた野菜を息子さんがお店で売ったとしても、その野菜の利益は、畑を耕して野菜を育てたお父さんのものですよね。
それと同じように、土地を貸して得た収入は、土地の持ち主であるお父さんの収入として申告するのが原則です。
(※もし息子さんが駐車場にするためにアスファルトを敷いたり、フェンスを立てたりと、大きな費用を自分で負担した場合は話が変わってきます。)

まとめのポイント

確定申告では、契約書の名義が誰かということよりも、「その利益を生み出している財産(不動産)は、本当は誰のものなのか?」ということが一番大切になります。