副業の収入は「事業所得」?それとも「雑所得」? 税務署が見ているポイントをやさしく解説

副業収入の所得分類:事業所得か雑所得か

会社員として働きながら、コンサルティング、ホームページ制作、動画配信、ネット販売、講師業、原稿執筆といった副業をする方が増えています。

副業をしている方が確定申告のときによく迷うのが、「この収入は事業所得として申告すればいいのか、それとも雑所得として申告すればいいのか」という問題です。

インターネット上では、次のような説明を見かけることがあります。

・「開業届を出せば事業所得になる」
・「売上が300万円を超えれば事業所得になる」
・「会社員の副業は、全部雑所得になる」

しかし、これらはどれも正確ではありません。
事業所得か雑所得かは、開業届を出しているかどうか、屋号(お店や事業の名前)があるかどうか、売上がいくらかといった、たった一つの条件だけで決まるものではなく、実際にどんな活動をしているかを全体的に見て判断されます。

国税庁の考え方では、その活動が「世の中の常識に照らして、事業と呼べる程度に行われているかどうか」がポイントになるとされています。

この記事では、事業所得と雑所得の基本的な違い、税務署が確認するポイント、「売上300万円」という数字の正しい意味、赤字が続くときの注意点、そして税務署に説明できるよう残しておきたい資料について、順番に見ていきます。

※この記事は作成時点の情報をもとに、一般的な考え方をご紹介するものです。
実際の判断には、個別の事情を踏まえた確認が必要です。正確な内容は、税務署にご確認ください。

事業所得と雑所得、何がどう違うの?

副業の収入から必要経費(仕事のためにかかった費用)を差し引いたものは、活動の実態に応じて、主に「事業所得」か「業務に係る雑所得」のどちらかに分類されます。

事業所得とは

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、事業から生まれる所得のことです。

副業がこの事業所得と認められるためには、ただ収入があるというだけでは足りません。
世の中から見ても「これは事業といえるな」と思える程度に、活動が行われている必要があります。

たとえば、次のような様子があると、事業らしさを説明しやすくなります。

・自分で顧客を見つけている
・自分で料金やサービス内容を決めている
・継続して商品やサービスを提供している
・売上を伸ばし、利益を出すための工夫をしている
・仕事の失敗やトラブルについて、自分で責任を負っている
・帳簿(お金の出入りの記録)をつけ、請求書や領収書を保存している
・それなりの時間・労力・設備・資金を注いでいる

ただし、これらを全部満たさないと事業所得にならない、というわけではありません。
業種によっては、大きな設備がいらないものもあります。コンサルティングやライター業、ホームページ制作などは、パソコンとネット環境だけでできることも多いため、設備の大きさだけで判断することはできません。

業務に係る雑所得とは

業務に係る雑所得とは、利益を得る目的で継続的に行っている活動から生まれる所得のうち、世の中の常識で見て「事業」と呼べるほどには至っていないものをいいます。

たとえば、原稿料、講演料、デザインの報酬、動画配信の収入、アフィリエイト収入、フリマやネットでの継続的な物品販売などが、これに当てはまることがあります。

ただし、同じ内容の仕事でも、活動の規模や継続する期間によって、所得の区分は変わってきます。
ホームページ制作をしている人でも、「年に一度だけ知人から頼まれる」場合と、「毎月複数のお客さまから継続して仕事を受けている」場合とでは、税務上の見え方が違うのです。

「副業だから雑所得」とは限らない

会社員が本業とは別に行っている活動だからといって、それが必ず雑所得になるわけではありません。

給与が主な収入であっても、副業が独立した事業として、継続して繰り返し行われていれば、事業所得にあたる可能性があります。

逆に、本人が「これは事業だ」と思っていても、収入がとても少なく、営業活動もしておらず、趣味に近い状態であれば、事業所得と認められないこともあります。

大事なのは、「本業か副業か」という呼び方ではありません。
税務署は、実際にどんな活動をしているか、その活動が世の中から見て事業と呼べる状態かどうかを確認します。

なぜ所得区分が大事なのか

事業所得と雑所得では、税金の扱いに大きな違いがあります。
特に押さえておきたいのが、次の2点です。

事業所得の赤字は、他の所得と相殺できることがある

事業所得が赤字になった場合、一定の条件はありますが、給与所得など他の所得の黒字と相殺できる可能性があります。
これを「損益通算(そんえきつうさん)」といいます。
ある所得の赤字を、別の所得の黒字から差し引く仕組みのことです。

たとえば、給与所得が600万円あり、副業の事業所得で100万円の赤字が出た場合、条件を満たせば、給与所得からその赤字分を差し引いて税額を計算できることがあります。

雑所得の赤字は、給与所得と相殺できない

一方、雑所得の計算で赤字が出ても、給与所得や事業所得、不動産所得など、他の所得から差し引くことはできません。

たとえば、次のようなケースを考えてみます。

・副業の収入:80万円
・副業の必要経費:180万円
・雑所得の計算上の赤字:100万円

この100万円は、給与所得から差し引くことができません。
つまり、副業が事業所得になるか雑所得になるかによって、納める税金や戻ってくる税金の額が大きく変わることがあるのです。

青色申告制度の違い

青色申告制度は、原則として事業所得・不動産所得・山林所得を生む業務を行っている人が使える制度です。
業務に係る雑所得については、青色申告特別控除(青色申告をすると受けられる、一定額を所得から差し引ける制度)を使うことはできません。

事業所得であれば、一定の条件のもと、青色申告特別控除や、家族に払った給与を経費にできる制度、赤字を翌年以降に繰り越せる制度などを使える可能性があります。

ただし、青色申告承認申請書を提出したからといって、その活動が自動的に事業所得になるわけではありません。
所得区分は、あくまで活動の実態によって判断されます。

基本の判断基準は「世の中から見て事業といえるか」

国税庁は、事業所得にあたるかどうかについて、「その活動が、世の中の常識に照らして事業と呼べる程度に行われているか」で判定するという考え方を示しています。

少し分かりにくい言い方ですが、簡単にいえば「本人がどう思っているか」ではなく、「客観的に見て事業と呼べる状態かどうか」ということです。

税務署は、次のような事情を全体的に見て確認します。

・利益を得る目的や、対価を受け取っている実態があるか
・続けて、繰り返し行っているか
・自分の判断とリスクで行っているか
・自分で企画し、仕事を進めているか
・どのくらいの時間と労力をかけているか
・人手、店舗、事務所、機材、在庫などの設備があるか
・何のためにその活動をしているのか
・本人の職歴や社会的な立場、生活の状況はどうか
・収入の規模や利益の状況はどうか
・帳簿や取引の書類を作成・保存しているか

どれか一つだけで決まるものではありません。
たとえば、売上が大きくても、活動が一時的なものであれば事業所得と認められないこともあります。
反対に、始めたばかりで売上が少なくても、営業活動や顧客開拓、設備投資、事業の計画などが具体的であれば、事業らしさを説明できる場合もあります。

税務署が特に見ているポイント

続けて行っているか(継続性・反復性)

一度きりの仕事だったのか、それとも続けて仕事を受けているのかが見られます。
事業は、一般的に続けて行われるものだからです。

毎月、複数のお客さまに商品やサービスを提供していれば、継続性を説明しやすくなります。
反対に、年に一度、知人から頼まれる程度であれば、雑所得と判断されやすくなります。

ただし、季節によって忙しさが変わる業種や、年間の件数は少なくても1件あたりの規模が大きい業種もあります。
ですので、単に回数だけで判断されるわけではありません。

利益を得る目的があるか(営利性)

利益を得るために活動しているかどうかも確認されます。
売上はあっても、いつも経費のほうが大きく、利益を出す工夫が見られなければ、営利性について疑問を持たれることがあります。

税務署が見るのは、たとえば次のような点です。

・料金を理にかなった形で決めているか
・売上を伸ばすための営業活動をしているか
・広告や宣伝をしているか
・お客さまを増やす工夫をしているか
・赤字の原因を分析しているか
・経費を見直す取り組みをしているか
・黒字化に向けた計画があるか

始めたばかりで赤字になること自体は、珍しいことではありません。問題になりやすいのは、何年も赤字が続いているのに、黒字にするための行動が見当たらない場合です。

③ 自分の判断と責任で行っているか(独立性)

自分の判断と責任で活動しているかどうかも大切なポイントです。
次のような様子があると、独立性を説明しやすくなります。

・自分でお客さまを見つけている
・自分で料金を決めている
・自分で仕事の進め方を決めている
・自分で契約をしている
・納品についての責任を負っている
・損失のリスクを自分で負っている
・外注先を自分で選んでいる

もし、勤務先の指示に従い、勤務時間や場所も決められていて、報酬が働いた時間に応じて支払われているような場合は、そもそも「給与所得」にあたるのではないか、という別の問題が出てくることもあります。

どのくらいの時間と労力をかけているか

副業にどれくらいの時間と労力を注いでいるかも、判断材料の一つです。
平日の夜や休日を使って毎週続けて仕事をしている場合と、年に数時間だけ作業する場合とでは、事業らしさの評価が変わります。

とはいえ、作業時間だけで所得区分が決まるわけではありません。
専門性の高い仕事では、短い時間で高い報酬を得ることもあるからです。
作業時間は、売上や取引件数、活動の内容などと合わせて判断されます。

設備や人手があるか

店舗、事務所、専用の機材、在庫、外注先、従業員などがあることは、事業らしさを裏づける材料になります。

ただし、設備がなければ事業所得にならない、というわけではありません。
ホームページ制作、コンサルティング、ライター業、翻訳業などは、大きな設備を必要としないことがあります。
こうした業種では、契約件数、顧客数、営業活動、作業時間、売上の規模などから、事業らしさを説明していくことになります。

収入の規模と、生活の中での位置づけ

その活動から得る収入が、収入全体の中でどれくらいを占めているかも確認されます。
たとえば、給与収入が800万円あり、副業収入が毎年10万円程度である場合と、副業収入が毎年500万円ある場合とでは、世の中から見た評価が異なります。

ただし、給与収入より副業収入が少ないから雑所得になる、というわけではありません。
収入の規模や割合は、あくまでいくつかある判断材料の一つです。

帳簿や書類をつけているか

帳簿や取引の書類を作成・保存しているかどうかは、非常に重要な判断材料です。
具体的には、次のような資料が確認されます。

・売上帳・経費帳
・総勘定元帳
・預金通帳
・請求書・領収書
・契約書・見積書・発注書・納品書
・クレジットカードの利用明細
・取引先とのメール

こうした書類を継続してつけていることは、「利益を得る目的があり、続けて行っていて、自分で企画して進めている」ことを裏づける、重要な材料になります。

ただし、帳簿があるだけで必ず事業所得になるわけではありません。
形の上では帳簿をつけていても、収入がごくわずかで、営業活動もなく、何年も赤字が続いているような場合には、活動全体の実態にもとづいて個別に判断されます。

「売上300万円」は、絶対のボーダーラインではない

事業所得と雑所得の区分について、「売上300万円」という数字がよく話題になります。
しかし、この300万円は、事業所得と雑所得を自動的に分ける絶対の基準ではありません。

また、ここでいう300万円は、必要経費を差し引いた後の利益ではなく、必要経費を差し引く前の売上(収入金額)を指しています。
この点は誤解されやすいので、注意しておきましょう。

国税庁が示している考え方では、帳簿書類の保存状況をふまえて、次のように整理されています。

帳簿書類を保存している場合

取引を帳簿に記録し、それを保存している場合には、一般的に「利益を得る目的があり、続けて行っていて、自分で企画して進めている」と認められやすく、事業所得に区分されることが多いと考えられます。

ただし、次のような場合は、個別に判断されます。

・収入金額がごくわずかと認められる場合
・活動に利益を得る目的が認められない場合

帳簿書類の保存は大切ですが、それだけで事業所得であることが自動的に決まるわけではありません。

帳簿書類を保存していない場合

帳簿を作っていない、または作っていても保存していない場合は、一般的には事業所得であると説明することが難しくなります。
この場合、原則として業務に係る雑所得と判断されやすくなります。

ただし、収入金額が300万円を超える規模で、活動内容、取引件数、設備、従業員、契約状況などから見て、世の中の常識に照らして明らかに事業と認められる事実がある場合には、「帳簿がない」というだけの理由で、すぐに雑所得に決まるわけではありません。

つまり300万円という数字は、絶対の基準ではなく、帳簿の保存状況や活動の規模を検討するときの、一つの目安と考えておくとよいでしょう。

「収入がごくわずか」とはどういう意味か

帳簿書類を保存している場合でも、収入金額がごくわずかと認められるときは、事業所得か雑所得かを個別に判断する必要があります。

国税庁の通達解説では、「収入金額が僅少と認められる場合」の例として、次の状態が挙げられています。

・その活動の収入金額が、例年、300万円以下である
・かつ、その収入金額が、主たる収入の10%未満である

この2つの条件を両方とも満たす場合が、「収入金額が僅少と認められる場合」の典型例とされています。
片方だけを満たしていれば当てはまる、というものではありません。

ここでいう「例年」とは、おおむね3年程度の期間を指します。

たとえば、給与収入が毎年700万円あり、副業収入が毎年30万円である状態が3年ほど続いている場合、副業収入は300万円以下であり、かつ主な収入の10%未満にもあたります。
この場合、帳簿をつけているからといって、当然に事業所得になるとは限りません。
活動時間、顧客数、営業の状況、収益性、今後の拡大計画なども含めて、事業といえるかどうかが個別に判断されます。

ただし、この2つの条件を満たしたからといって、必ず雑所得になるという意味でもありません。
事業を始めたばかりで、具体的な営業活動や設備投資、顧客開拓を行っており、将来の売上拡大を合理的に見込んでいる場合には、他の事情もあわせて判断されます。

赤字が続いているときに気をつけたいこと

事業を始めた直後は、広告費、機材費、外注費、研修費などが先にかかり、赤字になることがあります。
ですから、赤字であること自体を理由に、すぐに雑所得と判断されるわけではありません。

大切なのは、赤字になっている理由と、黒字にするための取り組みです。
税務署は、たとえば次のような点を確認します。

・赤字の原因を分析しているか
・料金を見直しているか
・新しいお客さまを獲得する活動をしているか
・広告や営業を行っているか
・無駄な経費を減らしているか
・商品やサービスを改善しているか
・事業計画や収支の計画を作っているか

税務上、注意が必要になりやすいのは、何年も売上がほとんどないのに、車両費、旅費、飲食費、通信費などの経費を多く計上していて、黒字にするための具体的な行動が見当たらないケースです。

特に、給与所得のある方が、副業の赤字を毎年事業所得として申告し、給与所得と相殺して税金の還付を受けている場合には、所得区分や経費の内容について、説明を求められる実務上のリスクが高まる傾向にあります。

これは、税務署が「必ずこの条件で調査する」と公表している基準という意味ではありません。
ただ、所得区分によって税額が大きく変わる申告については、その区分や経費の妥当性が、重要な確認事項になりやすいと考えられます。

開業届を出せば、事業所得になるの?

開業届を提出しただけで、その活動が事業所得になるわけではありません。
開業届は、個人が新しく事業を始めたことを税務署に届け出る手続きです。

所得区分は、届出があるかどうかではなく、実際の活動が世の中の常識に照らして事業といえる状態かどうかで判断されます。

とはいえ、次のような事実は、事業らしさを裏づける材料にはなります。

・開業届を提出している
・屋号を使っている
・事業用の口座を開設している
・事業用のクレジットカードを使っている
・名刺を作っている
・ホームページを開設している
・広告を出している
・料金表を作っている

ただし、これらがあるからといって、事業所得であることが確定するわけではありません。
開業届を出していても、年に一度しか仕事をせず、売上が数万円で、営業活動も帳簿もない場合は、雑所得と判断される可能性があります。

反対に、開業届の提出が遅れていたとしても、継続的な契約、複数のお客さま、それなりの売上、帳簿、設備、営業活動などから、明確な事業の実態が確認できれば、事業所得にあたる余地があります。
税務署は、名称や届出よりも、活動の実態を重視します。

事業所得として説明しやすいケース

次のような様子がそろっていると、事業所得として説明しやすくなります。

・続けて複数のお客さまと取引している
・自分で料金や取引条件を決めている
・契約書、見積書、請求書を作っている
・自分で営業活動を行っている
・ホームページや広告を利用している
・事業用の口座と私用の口座を分けている
・帳簿を続けてつけている
・それなりの時間と労力をかけている
・専用の機材や事務所、在庫などを持っている
・外注先や従業員を利用している
・売上計画や利益計画を作っている
・赤字のときも、黒字化に向けた取り組みをしている

これらをすべて満たす必要はありません。
業種、活動している期間、取引の形態、収入の規模などをふまえて、全体で判断されます。

雑所得と判断されやすいケース

一方、次のような様子がある場合は、雑所得と判断されやすくなります。

・仕事を受けるのが年に数回程度である
・売上が毎年ごくわずかである
・お客さまが親族や知人に限られている
・営業活動をしていない
・料金設定や事業計画がない
・帳簿をつけていない
・請求書や領収書を保存していない
・趣味の延長として行っている
・私生活の支出と仕事の経費が区別されていない
・何年も赤字だが、改善のための取り組みがない
・実際の売上より、経費の計上が中心になっている
・給与所得との相殺を主な目的にしているように見える

これらのうち一つがあるだけで、すぐに雑所得になるわけではありません。
ただ、複数の事情が重なると、事業所得としての説明が難しくなっていきます。

雑所得でも、書類の保存が必要になることがある

業務に係る雑所得についても、収入の規模によっては、書類の保存や確定申告書への添付が必要になることがあります。

前々年の収入が300万円を超える場合

前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、その業務に関して作った、または受け取った書類(請求書、領収書、預金通帳、振込記録など)を、原則として5年間保存する必要があります。
ここでいう300万円は、所得金額ではなく、収入金額(売上)である点に注意してください。

前々年の収入が1,000万円を超える場合

前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、その年の確定申告書に、収支内訳書など、総収入金額と必要経費の内容を記載した書類を添付する必要があります。

事業所得ではないから、帳簿や明細が不要というわけではありません。
収入の規模に応じて、雑所得についても記録・保存・添付の義務が出てくることを覚えておきましょう。

税務署に説明できるよう、残しておきたい資料

事業所得として申告する場合は、後から活動の実態を説明できるよう、資料を残しておくことが大切です。

お金に関する資料

・売上帳・経費帳
・預金通帳
・クレジットカードの利用明細
・請求書・領収書
・入金明細
・外注費の支払記録

取引に関する資料

・契約書・見積書・発注書・納品書
・取引先とのメール
・商談の記録
・業務のスケジュール
・顧客一覧

営業活動に関する資料

・ホームページ
・広告の掲載記録
・SNSでの告知
・チラシ
・営業メール
・問い合わせの記録

経営に関する資料

・事業計画書
・売上目標
・料金表
・月別の損益表
・資金繰り表
・赤字の原因分析
・黒字化に向けた改善計画

帳簿や事業計画は、申告書を作るためだけの資料ではありません。
「続けて行っていて、利益を得る目的があり、自分で企画して進めている」ことを税務署に説明するための、大切な証拠になります。

税務署から質問されたときの説明のしかた

所得区分について税務署から質問された場合、「開業届を出しています」「自分では事業だと思っています」という説明だけでは、十分とはいえません。

次の順番で整理しておくと、活動の実態を説明しやすくなります。

1.どのような商品やサービスを提供しているか
2.いつから活動しているか
3.年間の取引件数とお客さまの数
4.年間の売上と利益の推移
5.週または月に何時間くらい活動しているか
6.どのような方法でお客さまを獲得しているか
7.どのような設備や外注先を利用しているか
8.契約書や請求書を作っているか
9.赤字の場合、その原因と改善策
10.今後の売上計画
11.帳簿書類の作成・保存状況

説明は、自分の感覚だけではなく、数字と客観的な資料にもとづいて行うことが大切です。

まとめ

事業所得と雑所得の区分は、売上金額、開業届、屋号、本人の認識など、たった一つの要素だけで決まるものではありません。
基本になるのは、その活動が世の中の常識に照らして、事業と呼べる程度に行われているかどうかです。

税務署は、次のような事情を全体的に見て確認します。

・続けて行っているか
・利益を得る目的があるか
・自分の判断と責任で行っているか
・どのくらいの時間と労力をかけているか
・設備や人手があるか
・収入の規模はどうか
・生活の中でどう位置づけられているか
・帳簿書類を保存しているか
・赤字の場合、改善への取り組みがあるか

売上300万円は、事業所得と雑所得を自動的に分ける絶対の境目ではありません。
帳簿を保存していることは大切ですが、帳簿があるだけで事業所得になるわけでもありません。

特に、給与所得のある方が副業で継続的に赤字を計上し、その赤字を給与所得と相殺している場合は、所得区分や活動の営利性、必要経費の内容について、説明できる状態にしておくことが望まれます。

事業所得として申告するのであれば、申告書の形を整えるだけでなく、実際に利益を得るための活動を行い、その事実を帳簿、契約書、請求書、営業記録、事業計画などで説明できるようにしておくことが大切です。
迷ったときは、一人で抱え込まず、早めに税務署に相談してみてください。
きっと、今からでも整えていけることが見つかるはずです。

※本記事は、所得税法、所得税基本通達、および国税庁が公表している解説資料をもとに、一般的な取扱いをご紹介したものです。
実際の所得区分は、業種、活動期間、収入規模、取引の状況、利益を得る目的の有無などによって異なります。
正確な内容や、ご自身のケースに当てはまるかどうかについては、最新の情報をもとに、税務署にご確認ください。