役員の損害保険料は一定の場合、給与課税の対象外に!

 

役員の損害保険料役員が株主代表訴訟に備えて加入する損害保険の保険料を会社が負担した場合は、役員への経済的利益の供与があったものとして給与課税とされています。
(この取り扱いについて、社団法人日本損害保険協会からの照会に対し国税庁は平成6年1月20日付で「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」で回答しています。)

本日付の日本経済新聞によると、国税庁は一定の条件を満たせば給与課税の対象外とするようにルールを変更する見込みのようです。