所得税と贈与税の確定申告期限 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年1月23日 税制 所得税と贈与税の確定申告期限の違い! <所得税> 所得税は、納税者自らが1月1日から12月31日までの所得とその税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告書を提出します。 なお、納付の期限は、申告期限と同じ3月15日までとなっています。 <贈与税> 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。 なお、納付期限は、3月15日までとなっています。原則として金銭で一括納付しなければなりません。 この記事を書いている人 小林 徹 数字は合っているのに、なぜ経営は苦しいのか。 その「答え」を、一緒に出せる税理士でありたい。 経営とは、決算書の数字だけで語れるほど単純ではありません。 私、小林徹は、これまで3,000時間以上、経営者の「数字」だけでなく「言葉にできない想い」と向き合ってきました。 正しい税務(所得税・法人税・消費税など)を行うのはプロとして当たり前。 私はそこから一歩踏み込み、領収書の奥にあるあなたの「迷い」を整理し、未来をつくるパートナーであり続けます。 まずは、「売上」と「人」の悩み、両方を聞かせてください。 → 浜松市の税理士 小林徹税理士事務所 執筆記事一覧 関連記事 配偶者控除廃止の見送り消費税免税制度の手続き緩和譲渡所得の注意点株式を購入するために要した借入金の利子申告義務のある人が申告しない場合遺族年金は、税金がかからないんですか? 投稿ナビゲーション 還付の場合の確定申告提出年収1,200万円超える方の増税