還付の場合の確定申告提出は1月1日から!

 

還付の場合の確定申告得税は1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うのが原則です。

しかし、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除、住宅ローン控除などの控除を使い、納め過ぎた税金が戻ってくる方は、1月1日から還付申告を提出することができます。

還付申告書という様式はありませんので、通常の確定申告の様式を使います。

通常の確定申告時期は、税務署もバタバタしています。その前の空いているときに、還付申告をすれば、還付金を早く受け取ることができます。

還付(税金が戻ってくる)の方は、早めの提出をお勧めします。