新規設立法人の役員報酬に関する税務上の注意点!

 

新規会社設立の役員報酬業してすぐに会社を設立した場合の役員報酬の金額決定は、とても難しい問題です。

個人事業から法人成りして会社を設立する場合は、ある程度、売上げがどのくらいかを見込めるので、役員報酬の金額を決めるのに迷うことはありません。

しかし、実績がない会社では売上げがいつからどのくらいになるかはつかみにくいものです。
その状態でも会社設立から3カ月以内には役員報酬の金額を決めなければなりません。

多くの経営者の方は、売上げがあがるようになってから役員報酬の金額を決めようと考えます。

会社の資金繰りの観点からは正しいのですが、税法上はそこまで待ってくれないので正しくありません。

例えば、会社設立から6か月目に売上げがあがって、そこから役員報酬を毎月30万円支払うと決定した場合、会社の会計期間である7カ月目から12カ月目の6か月間の役員報酬が税務上、経費として認められなくなってしまいます。
30万円×6カ月=180万円
これだけの金額が経費として扱われないのは、とてももったいない話しです。

判断はとても難しい問題ですが放っておくと上の状態になってしまいますので、ご注意ください。
新しく会社を立ち上げて手続きなどでご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。