申告義務のある人が申告しない場合、加算税、
延滞税、無申告加算税が課されることも!

 

申告義務のある人が申告しない場合人事業を営む場合、その事業によって儲けた金額(事業所得)を申告し、納税しなければなりません。

所得税の確定申告は、2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。

本来は確定申告しなければならない人が、申告および納税をしないとどうなるでしょうか。

期限後申告や税務調査により税務署から決定を受けた場合、本来納付すべき所得税額に「加算税(罰金の性格)」や「延滞税(利息の性格)」がかかる可能性があります。

例えば、「無申告加算税」というものがあります。

これは、本来納付すべき所得税額とは別に課されるものです。
<無申告加算税>
本来納付すべき税額×15%(50万円まで)
本来納付すべき税額×20%(50万円超)
※税務調査で指摘を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。

申告義務のある人が申告しない場合、上のように重いペナルティが課されます。

確定申告を忘れていたことに気が付いたら、早めに申告するようにしてください。