税務申告書等にマイナンバー記載が必要となる時期はいつから?

 

今月1日以降、申告書等に個人番号や法人番号を記載することになります。その記載が必要となる時期は以下の通りです。

基本的には平成27年分の申告書、法定調書等には個人番号や法人番号を記載する必要はありません。

税目等いつから
所得税、贈与税平成28年分以降の申告書
法人税平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書
消費税平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書
相続税平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書
申請書・届出書平成28年1月1日以降に提出する申請書・届出書
法定調書平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書