事実なら懲戒処分を行うべき!

 

ある税理税理士法人 懲戒処分逃れの疑い士法人が架空経費の計上で所得隠しを指摘され、これに伴い、国税当局は解散や業務停止の懲戒処分を検討していたところ、その結論が出る前に同法人は解散し、同じ名称の別法人を設立したことにより、処分ができない事態になっていると報道されました。

これが事実なら悪質と言わざるを得ないと思います。
その税理士法人は、税務署OBが代表を務めていました。

税務署OBなので数多くの事例を見てきており、一般の人が分からない税法の隙間を突くことに詳しいはずです。
自らの経験を悪用して、脱税をしバレたら処分を逃れる。

報道されていることが事実であれば、きちんと処分をすべきではないでしょうか。

現行の税理士法で処分が難しいなら、他の法律で罰することを検討すべきだと思います。
一般企業が同じことをやったら逃れることはできないはずです。

税理士だから許されて処分を受けずにそのまま営業を続けていくのにはおかしいと思います。