給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月5日 税制 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下でも 還付申告等する場合はご注意を! 給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は確定申告提出の必要はありません。 しかし、医療費控除などで還付申告をされる場合には、20万円以下の所得についても申告しなければいけませんので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 消費税軽減税率のQ&Aおよび通達公表自分で帳簿をつけ確定申告する場合の注意点(個人事業主)農地貸し出しの固定資産税半減確定申告、どこに提出する?「納税地」のルールが変わりました!新規会社設立の役員報酬消費税軽減税率の経理方式 投稿ナビゲーション 純損失や雑損失の繰越控除親族に支払うお金の必要経費について