給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月5日 税制 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下でも 還付申告等する場合はご注意を! 給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は確定申告提出の必要はありません。 しかし、医療費控除などで還付申告をされる場合には、20万円以下の所得についても申告しなければいけませんので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 電子申告がお得?消費税軽減税率の経理方式確定拠出年金制度の対象者拡大賃貸アパート(貸家)建設に対する警告医療費の領収証を紛失した場合の医療費控除医療費控除での紹介状と診断書の違い 投稿ナビゲーション 純損失や雑損失の繰越控除親族に支払うお金の必要経費について