上場株式の譲渡で確定申告すると有利になる場合!

 

A証上場株式の譲渡に係る所得税の還付券会社の特定口座(源泉徴収有)で上場株式の譲渡による利益が出ていて、B証券会社の特定口座(源泉徴収有)で上場株式の譲渡による損失がある場合は、確定申告することをお勧めします。

源泉徴収有りの特定口座で生じた上場株式の譲渡による利益については、所得税および住民税が既に源泉徴収されています。
よってA証券会社の特定口座では、所得税および住民税が納付済みとなっています。

一方、B証券会社の特定口座は損失のため、所得税および住民税は源泉徴収されていません。

このような場合、申告義務はありませんが、A証券会社の利益とB証券会社の損失を通算(合算)することができます。

通算(合算)することで、少なくなった利益に対して所得税及び住民税が課されることになり、有利となります。

通算(合算)後に利益となった場合には、源泉徴収された所得税および住民税の一部が還付され、通算(合算)後に損失となった場合には、源泉徴収されていた所得税および住民税の全部が還付されます。

また、通算(合算)後に損失となった場合には、「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けることができます。

株式の譲渡益に対する税率は、20.315%と高い税率となっています。
先日、70代の経営者の方から「株式を売却したが、税金が高くてびっくりした」というお話を伺いました。

譲渡益と譲渡損の両方がある方は、確定申告することをお勧めします。
当事務所では、この株式のための確定申告を受付けしております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。