公的年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下の方は市県民税の申告が必要!

 

税務相談(なゆた浜北)昨日は、浜北区の「なゆた浜北」で税務相談の対応をさせていただきました。

税理士による無料税務相談は来週、26日まで行われています。
詳しくは、広報はままつ2016年2月号をご確認ください。

昨日のご相談では公的年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下の方がいらっしゃいました。

この方は、所得税の確定申告をすると納税額が出る結果となりました。

公的年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、原則として確定申告をする必要はありません。

逆に確定申告をすることによって税金が出る場合は損をしてしまいます。

おそらく、このまま確定申告書を税務署に提出しても税務署側から「申告はいりませんよ」と言ってくれるとは思います。

年金をもらうときに所得税が源泉徴収されている方で、国民年金保険料を納めていたり、多額の医療費があったりする場合、確定申告をすることによって還付となるケースもたくさんあります。

そのため、公的年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下の方は、全て確定申告をしない方がいいというわけではありません。

還付の方はするべきですが、納税となる方は確定申告をしないという選択肢もあることをご認識いただければと思います。

ここでご注意いただきたいのは、所得税の計算上で税金が出ても、所得税の確定申告書を提出する必要はありませんが、市県民税の申告は必要となることです。

通常、所得税の確定申告をすることによって、市町村にも情報が流れる仕組みになっていますが、確定申告書を提出しない場合、その流れる情報がないためです。

市県民税の申告をしないままにしておくと催促がくることになりますので気を付けてください。