家族の事業を相続により引き継いだ方の青色申告の承認について

「青色申告」の引き継ぎ、お忘れなく!

ご家族が亡くなられて、その方がされていた事業を引き継ぐことになった場合、税金の計算で有利になる「青色申告」という制度も引き継ぐことができます。

例えるなら、故人が持っていたお店の「お得意様カード(特典付き)」をご家族が引き継ぐようなものです。
ただし、自動的に引き継がれるわけではなく、「このカード、私が引き継ぎます」という簡単な届出を税務署に出す必要があります。

この届出には期限があり、うっかり忘れると特典が受けられなくなってしまいます。
期限は、故人がいつ亡くなられたかによって、次の3つのパターンに分かれます。

パターン①:年の前半~夏(1月1日~8月31日)に亡くなられた場合

届出の期限:亡くなられた日から4ヶ月以内

これが基本のパターンです。例えば、4月10日に亡くなられた場合は、8月9日までに届け出てください。

パターン②:秋(9月1日~10月31日)に亡くなられた場合

届出の期限:その年の12月31日まで

少し特別で、4ヶ月を待たずに年末が期限になります。例えば、10月5日に亡くなられた場合でも、期限は12月31日です。

パターン③:年末(11月1日~12月31日)に亡くなられた場合

届出の期限:翌年の2月15日まで

年末年始は何かと慌ただしいので、少し期限に余裕があります。
例えば、12月20日に亡くなられた場合は、翌年の確定申告が始まる頃の2月15日が期限です。

なぜこんなに複雑なのかというと、亡くなった方の最後の確定申告(これを「準確定申告」といいます)の期限などが関係してくるためです。