
「青色申告」の引き継ぎ、お忘れなく!
ご家族が亡くなられて、その方がされていた事業を引き継ぐことになった場合、税金の計算で有利になる「青色申告」という制度も引き継ぐことができます。
例えるなら、故人が持っていたお店の「お得意様カード(特典付き)」をご家族が引き継ぐようなものです。
ただし、自動的に引き継がれるわけではなく、「このカード、私が引き継ぎます」という簡単な届出を税務署に出す必要があります。
この届出には期限があり、うっかり忘れると特典が受けられなくなってしまいます。
期限は、故人がいつ亡くなられたかによって、次の3つのパターンに分かれます。
パターン①:年の前半~夏(1月1日~8月31日)に亡くなられた場合
届出の期限:亡くなられた日から4ヶ月以内
これが基本のパターンです。例えば、4月10日に亡くなられた場合は、8月9日までに届け出てください。
パターン②:秋(9月1日~10月31日)に亡くなられた場合
届出の期限:その年の12月31日まで
少し特別で、4ヶ月を待たずに年末が期限になります。例えば、10月5日に亡くなられた場合でも、期限は12月31日です。
パターン③:年末(11月1日~12月31日)に亡くなられた場合
届出の期限:翌年の2月15日まで
年末年始は何かと慌ただしいので、少し期限に余裕があります。
例えば、12月20日に亡くなられた場合は、翌年の確定申告が始まる頃の2月15日が期限です。
なぜこんなに複雑なのかというと、亡くなった方の最後の確定申告(これを「準確定申告」といいます)の期限などが関係してくるためです。