消費税軽減税率の飲食料品は販売時点での判断!

 

消費税軽減税率の飲食料品

販売する側が飲用や食用として販売した場合は、お客様が工業用目的で購入したり実際に工業用として使用しても飲食料品の譲渡として軽減税率の8%となります。

一方、販売する側が工業用などの飲用や食用以外として販売した場合は、お客様が飲用や食用目的で購入したり実際に飲用や食用として使用しても飲食料品の譲渡に該当せず標準税率の10%となります。

つまり、販売する時点での判断になり、販売後に用途が変わっても税率の変更はないことになります。

消費税軽減税率の対象となる飲食料品とは食品衛生法に規定する食品をいい、飲用や食用のものとされています。

従って、塩を例に挙げると、飲用や食用の塩は軽減税率の8%となりますが、工業用の塩は飲用や食用のものでないため、標準税率の10%となります。

なお、添加物は食品衛生法に規定する食品に含まれることとされています。