消費税軽減税率導入後のお店の対応!

 

消費外食と持ち帰りの線引き税の軽減税率は飲食の場所を基準に決めるとされていますが、持ち帰りの場合は8%となります。

そこで問題となるのが、店内に飲食場所がある持ち帰り可能なお店の対応をどうするかということがあります。

これについて先日17日、衆院財務金融委員会でおおさか維新の会の丸山議員が持ち帰りと外食との線引き問題の質問をしました。

財務省の佐藤主税局長は「販売時点で完結する。販売時点で持ち帰りかイートインかを意思確認し、それを基に8%か10%かを判断する。事業者が紛れもなく意思確認をしたのであれば問題ない」と答弁しました。

ということは、お客様の購入時点での意思で判断することになり、途中で気が変わって店内での飲食に変えても事後確認や2%の差額分の請求は必要なさそうです。