会社法施行後に会社設立された方はご注意を!
会社法の定めにより、定款変更で中小企業の多くが役員の任期を10年にしていることと思います。
自社の役員任期は定款をご確認ください。
会社法が施行されて10年になるので、会社法施行後に設立した会社はご注意ください。
役員再任だとしても株主総会で選任決議を経て、所轄の法務局に対し役員変更登記を行う必要があります。
忘れていた場合、100万円の過料が課せられます。(会社法976条)
なお、資本金1億円以下の会社の変更登記に係る登録免許税は1万円です。
過料は多額であり、実際に課されている事例は多いと聞きます。
会社設立後10年経つ会社や役員再任が必要で、どうすればよいか分からない方は、当事務所までお気軽にご相談ください。