非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算廃止 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月10日 お知らせ税制 非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算は不可に! 事業承継で、オーナー所有の非上場株式を売却することにより多額の譲渡益が発生することがあります。 平成27年12月31日までは、上場株式で含み損があるものを売却することによって損失を確定させ、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損を損益通算し、税負担を抑えることが出来ました。 税制改正により平成28年1月1日以降、この損益通算は不可となっていますので、ご注意ください。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 中小企業・個人事業主こそクラウドツールを使って業務の効率化を図ったり、Webマーケティングによる情報発信をしてほしいとの思いから会計・税務以外でも必要な領域のサポートを行う。 執筆記事一覧 関連記事 中小企業庁 専門家派遣事業 登録専門家障害者控除 寡婦(寡夫)控除 勤労学生控除棚卸資産(在庫商品)を損失計上するために必要なこと!消費税1%ずつの増税配偶者控除の見直し案新規会社設立の役員報酬 投稿ナビゲーション 金属加工の鉄工所ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失