非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算は不可に!

 

事業承継で、オーナー所有の非上場株式を売却することにより多額の譲渡益が発生することがあります。

平成27年12月31日までは、上場株式で含み損があるものを売却することによって損失を確定させ、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損を損益通算し、税負担を抑えることが出来ました。

税制改正により平成28年1月1日以降、この損益通算は不可となっていますので、ご注意ください。