株式を購入するために要した借入金の利子 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月27日 税制 株式を購入するために要した借入金利子の注意点 株式を売却した場合の譲渡所得の金額の計算方法は以下の通りです。 売却収入ー(取得費+売却費用+借入金利子)=譲渡損益 配当所得の金額の計算方法は以下の通りです。 配当収入ー借入金利子=配当所得の金額 金融機関などから資金を借りて株式を取得した場合、売却の譲渡所得の計算、配当所得の計算のどちらも差し引くことができます。 ここで注意していただきたいのが、売却した株式に係る借入金の利子は、譲渡所得で控除するため、配当所得で控除することは出来ません。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 遺族年金は、税金がかからないんですか?【令和8年から】退職金を払ったら「役員だけでなく全従業員分」も【令和7年度 税制改正】 給与から引かれる「所得税」― いつから新ルールが始まるの?賃上げ促進税制における「給与等」とは?ふるさと納税の寄附金控除を受けるために必要な書類消費税増税の延期期間 投稿ナビゲーション 雑損控除の対象青色申告特別控除65万円の注意点