株式を購入するために要した借入金の利子 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月27日 税制 株式を購入するために要した借入金利子の注意点 株式を売却した場合の譲渡所得の金額の計算方法は以下の通りです。 売却収入ー(取得費+売却費用+借入金利子)=譲渡損益 配当所得の金額の計算方法は以下の通りです。 配当収入ー借入金利子=配当所得の金額 金融機関などから資金を借りて株式を取得した場合、売却の譲渡所得の計算、配当所得の計算のどちらも差し引くことができます。 ここで注意していただきたいのが、売却した株式に係る借入金の利子は、譲渡所得で控除するため、配当所得で控除することは出来ません。 この記事を書いている人 小林 徹 数字は合っているのに、なぜ経営は苦しいのか。 その「答え」を、一緒に出せる税理士でありたい。 経営とは、決算書の数字だけで語れるほど単純ではありません。 私、小林徹は、これまで3,000時間以上、経営者の「数字」だけでなく「言葉にできない想い」と向き合ってきました。 正しい税務(所得税・法人税・消費税など)を行うのはプロとして当たり前。 私はそこから一歩踏み込み、領収書の奥にあるあなたの「迷い」を整理し、未来をつくるパートナーであり続けます。 まずは、「売上」と「人」の悩み、両方を聞かせてください。 → 浜松市の税理士 小林徹税理士事務所 執筆記事一覧 関連記事 消費税 軽減税率の線引きルール消費税軽減税率の線引き非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算廃止遺族年金は、税金がかからないんですか?マイナンバー(個人番号)記載不要の税務関係書類について消費税軽減税率の対象品目に加工食品も含まれる 投稿ナビゲーション 雑損控除の対象青色申告特別控除65万円の注意点