業務目的だけの海外出張の場合、それがきちんと
説明できる資料を残しておくことが重要です!
国内のマーケットだけではなく、海外にも目を向ける中小企業が増えています。
まずは視察のための海外出張から始めることと思います。
海外出張について注意すべき点は、税務上、全額が経費として認められるわけではないということです。
どういうことかというと日程の中に観光が含まれている場合は、使った経費の一部が使った人の「給与」扱いとなります。
具体的には、業務部分と観光部分で旅費を按分計算し、業務部分は「旅費」、観光部分は「給与」と扱います。
「給与」には源泉所得税が課せられます。
つまり、使った個人が税金を負担しなければいけなくなるということです。
海外出張は観光が含まれる事例が多いため、問題視されやすいので業務目的しかなかった場合は、それが証明できるような資料を残しておくことが大切です。
例えば、旅程や商談を行った取引先の氏名などを記載した業務報告書などを作成した上で、きちんと説明ができる状態にしておくことです。