消費税増税は、中小企業・小規模事業者を保護する制度設計を!

 

消費税軽減税率の経理方式民党、公明党の両党は3日、消費税軽減税率の経理方式について決着したようです。

・売上高5,000万円超の事業者のインボイスについては、2021年4月から導入。2017年4月から2021年4月までの間は経過措置として、請求書に軽減税率の対象品目に印をつける簡易方式を導入。

・売上高1,000万円超5,000万円以下の事業者については、2017年4月から20214月までの間、簡易方式との選択制で、みなし課税方式を認めるとのこと。みなし課税方式については以下の関連記事をご覧ください。

・売上高1,000万円以下の事業者については、現行制度のまま免税とするようです。

インボイスについては、免税事業者の排除につながるという議論があります。仕入れの消費税を計算するにあたり仕入先が発行するインボイスの保存を求められるため、インボイスが出せない免税事業者からの仕入れをしなくなるという懸念からです。

与党は、2021年4月からの6年間、免税事業者からの仕入れも、みなしで一定額を控除できるようにするとしています。
しかし、これは期間限定の話しであり、根本的な解決にはなっていません。

また、インボイスの本格導入で、以前から問題視されている中小企業の事務負担についても負担増加となります。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

先延ばしだけではなく、中小企業・小規模事業者を保護する制度設計が必要だと思います。

(消費税増税及び軽減税率導入は、2年半延長されました。)