個人事業主への配慮は必要!

 

個人事業主のマイナンバー本税理士連合会は、以下のことを懸念して個人事業主のマイナンバー(個人事業主番号)の導入を主張しております。

1、従業員や取引先などに個人番号を知られることになる
会社(法人)の場合は、社長個人の個人番号(マイナンバー)のプライバシーは守られるが、個人事業主の個人番号(マイナンバー)のプライバシーは守られない。

2、法人番号は公開されているのに個人番号は公開されていないことから、取引排除に繋がる可能性がある

消費税軽減税率導入に合わせて導入されるインボイス方式では消費税免税事業者が取引先から排除される可能性が指摘されています。
(関連する過去の記事はこちらをご覧ください)

法人番号は公開されており、仕入れ先や下請け先としての信用調査を簡単に行うことができるが、個人番号は公開されていないことから信用調査が簡単にできないこと、そして消費税免税事業者の問題も合わせて取引先が個人事業主を排除する方向に向かうのではないかという懸念です。

この2つの問題を解消するために公開可能な「個人事業主番号」を導入すべきという議論です。

「個人事業主番号」を導入するかどうかは別にしてもマイナンバーと消費税増税で個人事業主の小規模事業者への配慮は必要だと思います。