生活費の残りは「妻の預金」?それとも「夫の相続財産」?

名義預金と相続税の税務調査

相続税の税務調査でよく問題になる「名義預金」の話

相続税の税務調査で、特によく確認される項目のひとつが「名義預金(めいぎよきん)」です。

名義預金とは、口座の名義は家族のものになっているけれど、実際のお金の持ち主は亡くなった方なのではないか、と税務署から疑われる預金のことです。

「家族の名前で口座を作っているだけで、何が問題なの?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、名義と実態が一致していない場合、相続財産として申告が必要になる可能性があります。

今回は、特にご相談が多い「夫から渡された生活費の残りが、妻名義の口座に貯まっていた場合」について、分かりやすく整理してみます。

こんなケース、心当たりはありますか?

次のような状況を想定してみてください。

・夫が亡くなり、妻は専業主婦だった
・夫は生前、毎月35万円の生活費を妻に渡していた
・妻はそのうち25〜30万円ほどを生活費に使い、残ったお金を妻名義の口座に積み立てていた
・気づけば、妻名義の口座に「生活費の残り」がかなりの金額になっていた

こんなとき、妻の側からすると、こう感じるのは自然なことです。
「夫から生活費としてもらったお金だし、余った分を私の口座に入れていたんだから、これは私のお金でしょう?」

しかし、相続税の税務調査では、このような預金についても「本当に妻のお金ですか?」と確認が入ることがよくあります。

なぜ税務署は「名義預金ではないか」と見るのか

相続税の申告でこの預金を夫の財産に含めていなかった場合、税務調査では次のような視点で確認されます。

・「口座の名義は妻だけれど、もともとのお金は夫の収入では?」
・「生活費として渡されたお金の残りなら、夫婦の生活のためのお金ではないのか」
・「夫から妻に正式に贈与されたという記録や証拠はあるか」

ここで大切なのは、口座の名義が誰かではなく、そのお金が実質的に誰のものかという点です。
名義だけで「私のお金」と認められるわけではありません。

「生活費の残りだから妻のもの」とはならない理由

「生活費として渡されたお金なら、余った分は妻のものでは?」と思うのは、とても自然な感覚です。
しかし、税務の世界では少し考え方が異なります。

生活費として渡されたお金は、基本的に夫婦が一緒に生活を送るためのお金と考えられます。

たとえるなら、夫婦の生活費はひとつの「家計の財布」に入れたお金です。
その財布から余ったお金を妻名義の封筒に移したとしても、それだけで「妻個人のお金」になるとは限りません。

そのため、生活費の残りについて「夫から妻への贈与があった」と主張するのは、なかなか難しくなります。

「贈与」として認めてもらうには何が必要か

そもそも「贈与(ぞうよ)」というのは、単にお金を渡すことではありません。

法律上は、あげる人が「あげます」と意思を伝え、もらう人が「もらいます」と受け入れる、この両方がそろって初めて成立するものです。

もし「生活費の残りは妻への贈与だった」と主張するのであれば、それを裏付ける客観的な資料が必要になります。
具体的には、次のようなものです。

・贈与契約書が作成されている
・贈与税の申告をきちんと行っている
・妻が自分のお金として自由に管理・使用していたことが分かる記録がある

ところが現実には、生活費の残りについて毎年贈与契約書を作り、贈与税の申告まで行っているご家庭はほとんどありません。
それはごく自然なことで、夫婦間でそこまでする方は少ないでしょう。

しかし、税務調査の場ではその記録がないことが問題になるのです。

「贈与だった」という反論は現実的には難しい

税務署から名義預金と指摘された場合、「これは夫から妻への贈与です」と主張することはできます。
しかし、次のような状況では、その主張を認めてもらうハードルはかなり高くなります。

・夫から「余った生活費は自由に使っていい」と明確に言われていた記憶も証拠もない
・贈与契約書がない
・贈与税の申告もしていない

贈与があったことを証明できる客観的な資料がなければ、「生活費の残りは妻への贈与だった」と認めてもらうのは難しいと考えておく必要があります。

夫はすでに亡くなっているため、税務調査の場で「これは奥様に贈与するつもりでしたか?」と本人に確認することもできません。
だからこそ、生前からの記録や書面が重要になってくるのです。

まとめ

夫から渡された生活費の残りが妻名義の口座に貯まっていた場合、その預金は相続税の税務調査で名義預金として指摘される可能性があります。

ポイントは、口座の名義ではなく、そのお金が実質的に誰のものかという点です。

・贈与契約書がない
・贈与税の申告もしていない
・夫から「あげる」という明確な意思が確認できない

こうした場合には、「生活費の残りは妻への贈与だった」という主張は認められにくく、夫の相続財産として扱われる可能性があります。

相続税では、「家族の口座だから大丈夫」という思い込みが、後になって大きな問題になることがあります。
大切なのは、生前からお金の管理状況を整理しておくことです。

「我が家の預金、大丈夫かな?」と少しでも気になる方は、相続が発生する前に一度、相談してみることをおすすめします。
名義預金の問題は、早めに対策を取ることで、多くの場合きちんと整理することができます。

この記事は作成時点の情報をもとに書いています。
税務の取り扱いは個別の事情によって異なりますので、実際の対応については税務署にご相談ください。