老人扶養親族(扶養控除)の同居の線引きについて

 

老人扶養親族の同居の線引き70歳以上の控除扶養対象親族がいる場合、「老人扶養親族」として扶養控除を受けることができます。

この「老人扶養親族」は、同居老親等とそれ以外に分けられています。

同居老親等に該当する場合:58万円の控除
それ以外の場合:48万円の控除

同居老親等とは、本人とその配偶者の直系尊属でそれらの者のいずれかとの同居している人となります。
※直系尊属とは、直系で自分より世代が上の人のことです。具体的には、父母や祖父母を指します。

この同居についてですが、生計を一にしていても、同居とは限りません。

病気治療のための入院は、たとえ長期間になったとしても同居に該当します。

一方、老人ホーム等へ入所している場合は、老人ホームが引き続いて居住する場所となるため、同居の扱いとはなりません。

実際、老人ホームに住民票を移しているのに、「同居老親等」として扶養控除を受けて、その後、指摘により否認される例が数多くありますのでご注意ください。