訪問看護と医療費控除
高齢の親が病気や障害で寝たきりになり、自宅で訪問看護を受けている場合、「この費用は確定申告で使えないのだろうか」と気になる方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、医師の指示に基づいて行われる訪問看護の利用料は、原則として医療費控除の対象になります。
ただし、支払った金額のすべてが対象になるわけではありません。
費用の種類によって「対象になるもの」と「対象にならないもの」があり、領収書の確認や一定の書類が必要になる場合もあります。
この記事では、訪問看護の利用料と医療費控除の関係について、できるだけ分かりやすく整理します。
介護をされているご家族の方が「自分のケースはどうなるのか」をイメージしやすいよう、具体例もまじえてご説明します。
そもそも「医療費控除」とは何か
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽くできる制度です。
原則として、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。
自分自身の医療費だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族のために支払った医療費も、まとめて申告することができます。
たとえば、同居している親の訪問看護の費用を子どもが支払った場合も、一定の条件を満たせば、子どもの確定申告で医療費控除を受けられます。
控除の計算は、おおまかに次のようなイメージです。
(実際に支払った医療費の合計)-(保険金などで補てんされた額)-10万円(※)
※ 所得が200万円未満の方は、「所得の5%」が10万円の代わりになります。
この計算でプラスになった金額が所得から差し引かれ、税金の負担が軽くなる仕組みです。
医療費控除は「申告しなければ自動的に受けられる制度」ではありません。
確定申告を行うことで、はじめて適用される制度です。
年末調整では対応できないため、別途手続きが必要になります。
訪問看護の利用料は、なぜ医療費控除の対象になるのか
訪問看護とは、医師の指示に基づき、看護師や理学療法士などが自宅を訪問して、療養上の世話や医療的なケアを行うサービスです。
病院に通うことが難しい方にとって、訪問看護は「病院の代わりに、看護師さんが家に来てくれる医療サービス」です。
そのため、治療や療養のために必要なサービスに関わる費用として、医療費控除の対象に含まれています。
具体的には、訪問看護ステーションに支払う利用料のうち、医療や療養のために必要な費用が対象になります。
対象になる費用の例
訪問看護に関する費用のうち、医療費控除の対象になりやすいものには、次のようなものがあります。
・訪問看護の基本的な利用料(自己負担分)
・医師の指示に基づく看護サービスの費用
・時間外や緊急対応に伴う加算費用
・訪問看護に関わる交通費
・療養上必要な薬剤代や衛生材料代
・一定の条件を満たすおむつ代(後述します)
ポイントは、「治療・療養のために必要な費用かどうか」という点です。
たとえば、看護師さんが体調の管理、床ずれ(褥瘡)の処置、点滴の管理などを行う場合、これらは医療や療養に直接関わるサービスといえます。
こうした費用は医療費控除の対象として考えられます。
対象にならない費用もあります
同じ訪問看護ステーションに支払った費用であっても、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
次のような費用は、原則として対象外です。
・食事代
・衣類代
・日用品代
・掃除・洗濯・買い物などの家事援助に関わる費用
・車いす・特殊寝台・エアマットなど福祉用具のレンタル料
・医療や療養に直接関係しない介護サービス費
イメージとしては、「体を治す・療養を支えるための費用」は対象になりやすく、「日常生活を便利にするための費用」は対象になりにくいと考えると、整理しやすいかと思います。
たとえば、「ホームヘルパーさんに来てもらって、掃除や買い物をお願いした費用」は、医療費控除の対象にはなりません。
一方、「看護師さんに来てもらって、傷の手当てや服薬管理をしてもらった費用」は対象になります。
同じ自宅サービスであっても、内容によって扱いが変わってくる点に注意が必要です。
おむつ代は「条件付き」で対象になります
寝たきりの方の場合、おむつ代が月ごとにかなりの負担になることがあります。
おむつ代は、ドラッグストアなどで購入しただけでは医療費控除の対象になりません。
国税庁(タックスアンサーNo.1122)では、おむつ代が医療費控除の対象となるために、次の要件をすべて満たす必要があるとされています。
【おむつ代が医療費控除の対象になる主な要件】
1.おおむね6か月以上にわたって寝たきりの状態にあること
2.医師が「治療上おむつの使用が必要」と認めており、「おむつ使用証明書」を発行してもらえること(※後述の代替書類あり)
3.領収書に「おむつ代」であることと、その金額が明記されていること
特に注意が必要なのが、「おおむね6か月以上の寝たきり状態」という期間要件です。
寝たきりになってすぐの時期や、短期間のみおむつを使用した場合には、この要件を満たさないと判断される可能性があります。
「うちの親は寝たきり期間が短いけれど大丈夫だろうか」と迷われる場合は、申告前に税務署に確認しておくことをおすすめします。
介護保険の要介護認定を受けている方へ
おむつ使用証明書は、かかりつけの医師に依頼することで発行してもらえます。
ただし、介護保険法の要介護認定を受けている一定の方については、医師によるおむつ使用証明書に代えて、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を使うことができます。
要介護認定を受けているご家族の介護をされている方にとっては、医師への証明書依頼の手間が省ける場合がありますので、ぜひ確認してみてください。
証明書の詳しい要件については国税庁タックスアンサーNo.1122で、書式(フォーマット)については国税庁の法令解釈通達ページでもご確認いただけます。
領収書のここを確認しましょう
確定申告で医療費控除を受けるためには、領収書や明細書の内容をきちんと確認しておくことが大切です。
訪問看護ステーションから発行される領収書には、医療費控除の対象となる金額が区分して記載されている場合があります。
次の点を確認してみてください。
・「医療費控除対象額」と記載された金額が別途あるか
・訪問看護の利用料と、その他の費用(食事代・日用品代など)が分けて記載されているか
・おむつ代など特定の費用がある場合、その名称と金額が明記されているか
・対象外の費用(家事援助費・福祉用具費など)が混ざっていないか
領収書の記載内容が分かりにくい場合は、訪問看護ステーションの担当者に「確定申告の医療費控除に使いたいので、対象になる金額を教えてください」とひと言確認するのが確実です。
遠慮せず聞いていただいて大丈夫です。
なお、現在は「医療費控除の明細書」に必要事項を記入して確定申告書に添付する方法が原則となっています(領収書は自宅で5年間保管)。
マイナポータルを活用すると、医療費情報を自動で取り込める場合もあります。
子どもが親の費用を支払った場合
親の訪問看護費用を子どもが代わりに支払っている場合、子どもの確定申告で医療費控除を受けられることがあります。
条件は、親と子どもが「生計を一にしている」ことです。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることだけを意味しません。
たとえば、別居していても、子どもが親に生活費や医療費を定期的に仕送りしている場合なども、「生計を一にしている」と判断されることがあります。
一方、親が自分で収入を得て、費用を自分で支払っている場合などは、別々に申告することになります。
「自分のケースはどちらになるのか」は、同居・別居の状況、費用を誰が負担しているか、仕送りの有無などによって変わります。
不安な場合は、申告前に税務署に確認しておくと安心です。
よくある勘違いと注意点
「介護保険サービスはすべて対象外」は間違いです
介護保険を使ったサービスであっても、医師の指示に基づく医療的ケアが含まれる場合は、医療費控除の対象になるものがあります。
一律に「介護だから対象外」と思わず、費用の内容を確認してみましょう。
「保険適用分だけが対象」ではありません
自己負担分(1割・2割・3割負担の部分)が対象になります。
ただし、保険金や給付金などで補てんされた部分は、差し引いて計算する必要があります。
「おむつ代は寝たきりなら必ず対象」は間違いです
おむつ代には「おおむね6か月以上の寝たきり状態」という期間要件があります。
寝たきりであるだけでは足りず、証明書類の取得や期間の確認が必要です。
申告の際には必ず国税庁タックスアンサーNo.1122の最新情報をご確認ください。
「少額だから申告しなくていい」はもったいないかもしれません
訪問看護の費用は、月ごとに積み重なると年間でかなりの金額になることがあります。
他の医療費(病院の診察料・薬代など)と合算できるため、10万円を超えている場合は申告することで税金の還付が期待できます。
まとめ
訪問看護の利用料は、医師の指示に基づく療養上必要なサービスにかかる費用であれば、原則として医療費控除の対象になります。
ただし、食事代・衣類代・家事援助費・福祉用具の費用などは対象外です。
おむつ代については、「おおむね6か月以上の寝たきり状態であること」「おむつ使用証明書等の書類があること」「領収書に金額と名称の記載があること」という要件をすべて満たす場合に限って対象になります。
また、介護保険の要介護認定を受けている方は、医師によるおむつ使用証明書に代えて市町村長等発行の確認書が使える場合があります。
これらの点は見落とされがちですので、特にご注意ください。
確定申告の際は、訪問看護ステーションの領収書をていねいに確認し、「医療費控除の対象となる金額」だけを集計することがポイントです。
訪問看護の費用は、介護をしているご家族にとって決して小さな負担ではありません。
使える制度はきちんと確認して、医療費控除を上手に活用していただければと思います。
少しでも「これは自分のケースに当てはまるかも」と思われた方は、ぜひ一度、最寄りの税務署にご相談ください。
この記事は作成時点の情報に基づいています。
おむつ代の医療費控除の要件については、国税庁タックスアンサーNo.1122および国税庁の法令解釈通達ページもあわせてご確認ください。
税制は年度によって改正されることがありますので、実際の申告にあたっては最新の情報を税務署にご確認ください。






