
賃上げ促進税制を使うためには、従業員に支払った「給与等」の金額をもとに計算します。ここでいう「給与等」とは、所得税がかかる通常の給料や賞与(ボーナス)などを指します。
たとえば以下のようなものが対象です。
- 基本給や時給
- ボーナス(賞与)
- その他、これらと同じような性質を持つ手当
一方で、所得税がかからない通勤手当などは、基本的には「給与等」には含まれません。
ただし例外として、通勤手当なども含めて給与計算をしていて、それが継続して行われている合理的な方法であれば、非課税分を含めた金額を「給与等」として取り扱っても認められることがあります。
つまり、「どこまでを給与等とするか」は計算の仕方によって柔軟に認められる場合があるということです。