子どもの通院に自家用車を使ったときの医療費控除|ガソリン代・高速代・駐車場代の扱い
病気やけがで病院へ行くと、診察代やお薬代だけでなく、病院までの交通費もかかります。
特に、小さなお子さんが急に体調を崩したときや、身体に障害がある方がご家族を病院へ連れて行くときには、電車やバスではなく、自家用車を利用することもあるでしょう。
たとえば、身体障害者の方が、身体の状態に合わせて改造された自家用車をお持ちだとします。
ある日、お子さんが病気になり、病院の受付時間に間に合わせるため、その車で高速道路を使って病院へ向かいました。
このようなとき、病院までの移動にかかった次の費用は、確定申告の「医療費控除」(1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、税金の計算のもとになる所得を少なくしてもらえる制度です)の対象に含められるのでしょうか。
・自家用車のガソリン代
・高速道路の通行料金
・病院の駐車場代
結論からお伝えすると、これらの費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
身体障害者用に改造された車であっても、医療費控除における通院費の取扱いは、一般の自家用車と基本的に同じです。
また、お子さんの病気が心配で急いでいたことや、病院の受付時間に間に合わせるために高速道路を使ったことだけでは、対象にはならないのです。
以下で、理由と、あわせて知っておきたいポイントを一つずつ整理していきます。
自家用車のガソリン代は医療費控除にならない
国税庁は、自家用車で通院した場合のガソリン代について、医療費控除の対象にはならないという考え方を示しています。
医療費控除の対象になる通院費は、「医師などの診療や治療を受けるために直接必要で、かつ、通常必要と認められるもの」に限られます。
そのうえで、対象となる交通費は、電車代やバス代のように、人を運ぶサービスに対して支払う費用が基本になります。
一方、自家用車のガソリン代は、ご自身が所有する車を動かすための費用です。
電車やバス、タクシーのように、第三者に人を運んでもらい、そのサービスの対価として支払った費用ではありません。
このため、病院へ行くために実際に使ったガソリンであっても、医療費控除には含められません。
たとえば、病院まで往復50キロメートル走り、通院に使ったガソリン代を正確に計算できたとしても、その金額を医療費控除に入れることはできない、ということです。
「病院へ行くために必要だった費用なのだから、対象になってもよいのでは」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
ただ、医療費控除では、病院へ行くために使ったかどうかだけでなく、「どのような性質の支払いだったか」によって判断される、という点がポイントです。
自家用車の高速道路料金も、原則として対象外
自家用車で病院へ行く際に支払った高速道路の通行料金も、原則として医療費控除の対象にはなりません。
国税庁は、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代が対象にならないことを明らかにしています。
自家用車で直接支払った高速道路料金については、これらと並んで国税庁のFAQに個別の例示があるわけではありませんが、医療費控除の対象となる通院費が「人を運ぶサービスへの支払い」を基本とする以上、自分が運転する車で道路を利用するための費用である高速道路料金も、同じ考え方にもとづき、原則として対象にはならないと考えられます。
実際に、この高速道路料金の取扱いだけがあらためて争われた事例もあります。
国税不服審判所は、令和5年11月6日の裁決で、通院のために支払ったガソリン代・高速道路利用料金・駐車場利用料金について、いずれも「人的役務の提供の対価」にはあたらないとして、医療費控除の対象にはならないと判断しています。
高速道路料金についても、ガソリン代や駐車場代と同じ扱いになることが、この裁決からも確認できます。
今回のように、
・お子さんが病気になった
・病院の受付時間が迫っていた
・一般道路では間に合わないため高速道路を使った
という事情があったとしても、通行料金そのものの性質は変わりません。
「病院へ急ぐ必要があったこと」と、「その支出が医療費控除の対象になるかどうか」は、分けて考える必要があります。
身体障害者用の車でも、結論は変わらない
身体障害者用の車には、手動運転装置、左足用アクセル、車いす昇降装置など、身体の状態に合わせた設備が取り付けられていることがあります。
このような車は、日常生活や通院に欠かせない場合も多いでしょう。
それでも、医療費控除の対象になるかどうかは、車の種類ではなく、「実際に何に対して支払った費用なのか」によって判断されます。
そのため、身体障害者用に改造された自家用車であっても、通院のために使ったガソリン代・駐車場代・自家用車で直接支払った高速道路料金は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
なお、一定の構造や機能を備えた身体障害者用自動車については、医療費控除とは別の制度により、消費税が非課税になる場合があります。
また、障害の程度、車の所有者、運転者、使用目的などの要件を満たし、期限までに申請することで、自動車税などの減免を受けられる場合もあります。
ただし、これらは医療費控除とは別の制度です。
身体障害者の方が使用する車であれば、すべて自動的に対象になるわけではありません。
詳しい要件や申請期限は、車の販売店、お住まいの都道府県、市区町村などにご確認ください。
電車やバスで通院した場合は対象になる
自家用車の費用は対象外ですが、すべての交通費が医療費控除から除かれるわけではありません。
病院で診察や治療を受けるために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、その運賃は原則として医療費控除の対象になります。
たとえば、次のような費用です。
・自宅から病院までの電車代
・最寄り駅から病院までのバス代
・治療のために別の病院へ移動したときの交通費
・入院や退院の際に通常必要となった公共交通機関の運賃
ただし、治療とは直接関係のない移動費用は対象になりません。
たとえば、入院しているご家族のお見舞いだけを目的として病院へ行った場合、見舞いに行ったご家族の交通費は、原則として対象にはなりません。
医療費控除の対象となる交通費は、患者ご本人が診察や治療を受けるために直接必要なものに限られるためです。
子どもの通院に付き添った親の交通費
小さなお子さんを病院へ連れて行く場合、通常は親などの付き添いが必要になります。
お子さんの年齢や病状からみて、一人で通院させることが危険であり、付き添いが通常必要と認められる場合には、患者ご本人の交通費に加えて、付き添った方の交通費も医療費控除の対象になります。
たとえば、幼いお子さんを親御さんが電車やバスで病院へ連れて行った場合には、お子さんと親御さんの双方の運賃を医療費控除に含められることがあります。
一方、お子さんがすでに入院していて、親御さんだけがお見舞いや身の回りの世話のために病院へ通う場合、その交通費は原則として対象になりません。
同じ「親が病院へ行く」場合でも、目的によって取扱いが変わりますので、次のように整理しておくとよいでしょう。
・子どもの通院に必要な付き添い……医療費控除の対象になることがあります。
・入院中の子どものお見舞いや身の回りの世話……原則として対象にはなりません。
交通費を医療費控除に含めるときは、「誰が、何のために移動したのか」を整理しておくことが大切です。
タクシー代が対象になる場合
タクシー代は、電車やバスとは少し取扱いが異なります。
病院へ行くためにタクシーを利用したからといって、すべてのタクシー代が対象になるわけではありません。
電車やバスを利用できる状況で、単に便利だから、待ち時間を減らしたいから、という理由でタクシーを使った場合は、対象にならない可能性があります。
一方、次のような事情により電車やバスを利用することが難しく、タクシーを使わざるを得なかった場合には、通常必要と認められる範囲のタクシー代が対象になります。
・病状が重く、電車やバスに乗れない
・急を要する状態で病院へ向かう
・突然の陣痛などで緊急に入院する
・深夜や早朝で公共交通機関が動いていない
・患者の身体の状態から公共交通機関の利用が難しい
大切なのは、「タクシーを使った」という事実だけではなく、「なぜ電車やバスではなく、タクシーを利用する必要があったのか」という点です。
タクシー料金に含まれる高速道路料金は対象になる
自家用車で直接支払った高速道路料金は原則として対象外ですが、やむを得ず利用したタクシーの料金に高速道路料金が含まれている場合は、取扱いが異なります。
病状からみてタクシーの利用が必要であり、そのタクシーが病院へ向かうために高速道路を利用した場合は、その高速道路料金もタクシー料金の一部として、医療費控除の対象になります。
同じ「高速道路料金」でも、次のように結論が分かれる、というイメージです。
・自家用車で直接支払った高速道路料金……原則として対象外です。
・やむを得ず利用したタクシー料金に含まれる高速道路料金……対象になることがあります。
費用の名前だけを見るのではなく、「誰に対して、どのようなサービスの対価として支払ったのか」を確認することが大切です。
病院の駐車場代も対象外
自家用車で病院へ行った場合には、病院や周辺の駐車場を利用することがあります。
この駐車場代についても、ガソリン代と同じように、原則として医療費控除の対象にはなりません。
病院の敷地内にある駐車場であっても、治療を受けるために利用した駐車場であっても、基本的な取扱いは変わりません。
自家用車で通院した場合には、原則として次の費用は医療費に含めないよう注意しましょう。
・ガソリン代
・自家用車で直接支払った高速道路・有料道路の料金
・病院や病院周辺の駐車場代
領収書があるかどうかではなく、「その支出が医療費控除の対象となる性質のものかどうか」で判断される、という点を押さえておくと安心です。
「急いでいたから」という理由だけでは対象にならない
今回の事例では、病院の受付時間に間に合わせるため、高速道路を利用しています。
このような場合、「急いでいたのだから、緊急時のタクシーと同じように認められるのでは」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、医療費控除では、急いでいたかどうかだけで判断するわけではありません。
自家用車のガソリン代や高速道路料金は、自分の車を利用するために支払った費用です。
これに対してタクシー代は、運転手にお願いして患者を病院まで運んでもらうサービスへの支払いです。
この違いがあるため、病院へ急いでいたという事情が同じであっても、税務上の取扱いは異なります。
したがって、病院の受付時間や予約時間に間に合わせるために高速道路を使った場合でも、自家用車の高速道路料金を医療費控除に含めることは難しいと考えられます。
交通費は受診の記録と一緒に残しておきましょう
電車やバスの運賃は、領収書が発行されないことも少なくありません。
その場合でも、実際に通院のために支払った交通費であることを説明できるよう、記録を残しておくと安心です。
たとえば、家計簿、手帳、表計算ソフトなどに、次の内容をメモしておくと分かりやすくなります。
・通院した日
・診察を受けた方の氏名
・病院や薬局の名称
・自宅から病院までの経路
・利用した交通機関
・片道または往復の運賃
・付き添いが必要だった場合は、その理由
・タクシーを利用した場合は、公共交通機関を使えなかった理由
たとえば、次のように記録しておくと、後から確認しやすくなります。
「令和○年○月○日、子どもの発熱のため○○小児科を受診。子どもが幼く、一人での通院が難しいため母親が付き添い。自宅から○○駅までバス、○○駅から△△駅まで電車を利用。子どもと母親の往復交通費合計1,280円」
タクシーを利用した場合は、領収書だけでなく、「高熱で歩行が難しかった」「深夜で電車やバスが動いていなかった」などの事情もあわせて記録しておくと、より安心です。
これらの項目がすべて法律上の必須項目というわけではありませんが、税務署から確認を受けたときに説明しやすくなります。
確定申告では「医療費控除の明細書」を作成します
医療費控除を受けるためには、支払った医療費を集計し、「医療費控除の明細書」(1年間に支払った医療費の内容をまとめた書類です)を確定申告書に添付します。
現在は、原則として領収書そのものを確定申告書に添付するのではなく、領収書などをもとにこの明細書を作成する形になっています。
ただし、税務署から内容の確認を求められる場合があるため、医療費の領収書は、原則として確定申告期限等から5年間、ご自宅などで保管しておきましょう。
一定の必要事項が記載された医療費通知を確定申告書に添付した場合には、その通知に記載された医療費について、領収書の保存が不要になることもあります。
また、自家用車のガソリン代や高速道路料金の領収書が手元にあっても、領収書があるだけで医療費控除の対象になるわけではありません。
「領収書がある費用は、すべて申告に入れられる」というものではない点に、あらためて注意しておきましょう。
医療費控除は、支払った金額がそのまま戻る制度ではありません
医療費控除は、支払った医療費がそのまま返金される制度ではなく、所得税や住民税の計算のもとになる所得を少なくすることで、税負担を軽くする仕組みです。
1年間に支払った対象医療費から、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費など、医療費を補うために受け取った金額を差し引きます。
そこからさらに、原則として10万円を差し引いた残りの金額が、医療費控除額になります。
ただし、その年の「総所得金額等」(1年間の所得をすべて合計した金額のことです)が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。
たとえば、対象となる医療費が15万円で、保険金などによる補てんがなく、差し引く基準額が10万円の方であれば、医療費控除額は5万円になります。
この5万円がそのまま戻ってくるわけではなく、所得から5万円を差し引くことで、結果として所得税や翌年度の住民税の負担が軽くなる、というイメージです。
お子さんの医療費を申告するための基本条件
お子さんの医療費や通院交通費を医療費控除に含めるためには、申告する方とお子さんが「生計を一にしている」ことが必要です。
「生計を一にしている」とは、簡単にいうと、同じ生活費で暮らしている関係にあることです。一般的に、同居して生活費をともにしている親子であれば、この条件を満たします。
また、医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。
病院で診察を受けた日が年内であっても、支払いが翌年になった場合は、実際に支払った翌年分の医療費控除の対象となります。
よくある間違い
自家用車での通院費については、次のような誤解がよく見られます。落ち着いて一つずつ確認していきましょう。
「病院へ行くために使った費用は、すべて対象になる」と思っている
病院へ行くために必要だった支出であっても、自家用車のガソリン代、駐車場代、自家用車で直接支払った高速道路料金は、原則として対象外です。
「身体障害者用の車なら対象になる」と思っている
身体障害者用自動車に関する消費税や自動車税などの制度と、医療費控除における通院費の取扱いは別のものです。
「急病なら自家用車の費用も認められる」と思っている
急病であったとしても、自家用車のガソリン代や高速道路料金が、タクシー代と同じ取扱いになるわけではありません。
「タクシー代はすべて対象になる」と思っている
タクシー代が対象になるのは、病状や時間帯などから、電車やバスを利用することが難しかった場合です。
「領収書があれば対象になる」と思っている
領収書は、費用を支払った事実を示すものです。
しかし、その支出が医療費控除の対象であることまで証明するものではありません。
今回のケースの整理
身体障害者用の自家用車で、病気のお子さんを病院へ連れて行った場合、一般的には次のように整理できます。
医療費控除に含められる可能性があるものは、次の費用です。
・病院の診察代
・検査代
・治療代
・医師の処方にもとづく薬代
・要件を満たす電車代やバス代
・必要と認められる付き添い人の交通費
・やむを得ず利用したタクシー代
一方、次の費用は原則として含めません。
・自家用車のガソリン代
・自家用車で直接支払った高速道路料金
・病院や周辺の駐車場代
仮に、自家用車ではなく、お子さんの病状からタクシーを利用せざるを得なかった場合には、通常必要と認められる範囲のタクシー代が対象になる可能性があります。
そのタクシー料金に高速道路料金が含まれていれば、高速道路料金を含めた金額が対象になることもあります。
まとめ
身体障害者の方が、障害者用に改造された自家用車で病気のお子さんを病院へ連れて行った場合でも、その車のガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象になりません。
自家用車で直接支払った高速道路料金についても、人を運ぶサービスへの支払いではなく、自分の車で道路を利用するための費用であることから、原則として対象にはならないと考えられます。
病院の受付時間に間に合わせるために高速道路を利用した場合も、基本的な取扱いは同じです。
一方、電車代やバス代など、診察や治療のために直接必要な公共交通機関の運賃は、原則として対象になります。
タクシー代については、病状が重い、急を要する、公共交通機関を利用できないといった事情がある場合に、通常必要と認められる範囲で対象になります。
そのタクシー料金に高速道路料金が含まれている場合には、高速道路料金も対象になることがあります。
確定申告をするときは、次の点をチェックしてみてください。
・自家用車のガソリン代や駐車場代を医療費に入れていないか
・自家用車で直接支払った高速道路料金を入れていないか
・電車やバスの通院費を記録しているか
・付き添いの交通費が通常必要なものだったか
・タクシーを使った場合、その理由を説明できるか
・医療費の領収書や通院記録を保管しているか
医療費控除は、対象になる費用とならない費用の区別が分かりにくい制度です。
迷った費用をすべて申告に入れるのではなく、「誰が、何のために、誰に対して支払った費用なのか」を一つずつ整理していけば、判断しやすくなります。
※この記事は、2026年7月27日時点で国税庁ホームページに掲載されている情報をもとに作成しています。
実際の適用については、患者の病状、利用した交通手段、付き添いの必要性などにより判断が異なる場合があり、個別の判断が必要になることがあります。
正確な内容や最新の取り扱いについては、所轄の税務署にご確認ください。






