子どもの歯列矯正に付き添った親の交通費は医療費控除の対象になる?条件と記録方法を分かりやすく解説

子どもの歯列矯正と医療費控除|付き添い交通費まで対象になる条件

子どもの歯列矯正では、矯正装置などの治療費だけでなく、歯科医院へ通うための交通費も積み重なります。

特に、まだ一人で通院できない小さなお子さんの場合、保護者が毎回付き添わなければなりません。

そのため、「子どもの通院交通費は医療費控除(1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、所得税や住民税の負担を軽くしてもらえる制度)に入れられるとして、付き添った親の交通費も対象になるのでしょうか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、子どもの年齢や病状などからみて、一人で通院させることが危険であり、保護者の付き添いが必要な場合には、付き添った親の交通費も医療費控除の対象になります。

たとえば、4歳のお子さんが歯列矯正のために通院し、お母さんが付き添って電車やバスを利用した場合には、実際に支払ったお子さんの交通費に加え、お母さんの交通費も医療費控除に含められると考えられます。
国税庁も、小さい子どもの通院に付き添いが必要な場合には、付添人の交通費も通院費に含まれると案内しています。

ただし、子どもの歯列矯正に関係して支払った費用が、すべて無条件に医療費控除の対象になるわけではありません。

この記事では、子どもの歯列矯正費用と付き添い交通費について、対象となる条件、対象外になりやすい費用、交通費の記録方法、歯科ローンを利用した場合の注意点まで分かりやすく解説します。

なお、この記事は2026年7月27日時点で確認できる国税庁の公表資料をもとに作成しています。
実際に医療費控除を受けられるかどうかは、治療の目的、患者の状態、通院時の事情などによって個別に判断されますので、その点をふまえてお読みください。

まずは子どもの歯列矯正費用が対象になるかを確認する

付き添い交通費を考える前に、歯列矯正の治療費そのものが医療費控除の対象になるかを確認する必要があります。

歯列矯正は、どのような目的で行った場合でも医療費控除の対象になるわけではありません。

医療費控除の対象になるのは、治療を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会一般の考え方として歯列矯正が必要だと認められる場合です。

国税庁は、発育段階にある子どもの成長を妨げないようにするために行う不正咬合(上下の歯のかみ合わせが正常ではない状態)の歯列矯正など、必要性が認められる矯正費用は医療費控除の対象になるとしています。

一方、容姿を美しく見せることや、見た目を変えることだけを目的とした歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になりません。

たとえば、歯並びやかみ合わせの問題により、食べ物をかみにくい、発音に影響がある、あごや口の発育に支障が出る可能性があるといった理由で矯正治療を行う場合です。

成長途中の子どもについて、歯科医師がかみ合わせや発育上の問題を改善するために必要と判断した矯正治療は、医療費控除の対象になる可能性があります。

ただし、「子どもの矯正だから必ず対象になる」ということではありません。

子どもであっても、見た目を整えることだけが目的である場合には、対象にならない可能性があります。
反対に、大人の歯列矯正であっても、治療上の必要性が認められれば対象になる可能性があります。

判断に迷う場合は、治療を受けている歯科医院に、「この矯正治療は、かみ合わせや発育上の問題を改善するための治療でしょうか」と確認しておくと安心です。

診断書の提出が一律に必要というわけではありませんが、治療計画書、契約書、歯科医院から受け取った説明資料など、治療の目的が分かる書類は保管しておきましょう。

一人で通院できない子どもに付き添う親の交通費も対象になる

医療費控除の対象になる通院費は、基本的には、治療を受ける本人が病院や歯科医院へ通うために必要な交通費です。

ただし、患者本人を一人で通院させることが危険な場合には、付き添う人の交通費も対象になります。

国税庁は、子どもの通院に親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて一人で通院させることが危険なときは、患者本人の通院費だけでなく、付添人の通常必要な交通費も医療費控除の対象になると説明しています。

たとえば、4歳の子どもが歯列矯正のために歯科医院へ通う場合、通常は子どもだけで電車やバスに乗り、受付を済ませ、診察を受けて帰宅することは難しいでしょう。

このような場合、保護者の付き添いは、単に親が希望して一緒に行っているのではなく、子どもが安全に治療を受けるために必要なものと考えられます。

そのため、次の交通費は医療費控除の対象になる可能性があります。

・治療を受ける子どもの電車代やバス代
・付き添ったお母さんやお父さんの電車代やバス代

ただし、税法上、「何歳までなら必ず親の交通費が対象になる」という明確な年齢基準が決められているわけではありません。

付き添いが必要かどうかは、患者の年齢だけで一律に決まるものではなく、年齢、病状、障害の有無、治療後の状態、通院経路などからみて、一人で通院させることが危険かどうかによって判断されます。

4歳のお子さんであれば、一般的には一人で安全に通院することが難しいため、保護者の付き添いが必要なケースに当たると考えられます。

また、この取扱いは子どもに限りません。

高齢の方、身体が不自由な方、病状や治療内容から一人での移動が難しい方など、誰かの付き添いがなければ安全に通院できない事情がある場合にも、付添人の交通費が対象になる可能性があります。

大切なのは、付き添った人自身が治療を受けたかどうかではありません。

患者本人が通院して治療を受けるために、その付き添いが必要だったかどうかが判断のポイントです。

入院中の子どもの面会や世話に行く交通費は対象外

子どものために親が病院へ行った場合でも、親の交通費がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。

国税庁は、入院中の子どもの世話をするために親が病院へ通う場合には、患者である子ども自身が通院していないため、親の交通費は医療費控除の対象にならないとしています。

たとえば、次のような交通費は、原則として対象になりません。

・入院中の子どもに面会するための交通費
・着替えや日用品を届けるための交通費
・入院中の子どもの身の回りの世話をするための交通費
・親だけが医師の説明を聞きに行くための交通費

医療費控除の対象になる通院費は、患者本人が診療や治療を受けるために直接必要で、通常必要なものに限られます。

「子どものために病院へ行った」というだけではなく、その移動が患者本人の通院に伴うものかどうかを確認することが大切です。

子どもの交通費は実際に支払った場合だけ計上する

医療費控除に含められるのは、実際に支払った医療費です。

そのため、子どもと親が一緒に電車やバスを利用した場合でも、子どもの運賃がかからなかったときは、子どもの交通費を計上することはできません。

4歳のお子さんの場合、利用する鉄道会社やバス会社、同伴する大人の人数などによって、幼児運賃が無料になることがあります。

この場合には、実際に負担した付き添いの親の運賃だけを記録します。

たとえば、次のような記録になります。

「2026年6月10日 〇〇歯科クリニックへ矯正治療のため通院。A駅からB駅まで電車で往復。子どもは幼児運賃無料のため0円、付き添った母親の往復運賃800円。合計800円」

一方、子どもの運賃も実際に支払った場合は、子どもの運賃と付き添った親の運賃の両方を記録します。

「子どもと一緒に乗車したから、子ども料金も支払ったはず」と推測して計上するのではなく、利用した交通機関の運賃規定を確認し、実際に支払った金額だけを医療費控除に含めましょう。

医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。

電車代やバス代は領収書がなくても記録を残す

電車や路線バスを利用した場合、一回ごとに領収書を受け取らないことも多いでしょう。

領収書がないからといって、電車代やバス代を医療費控除に含められないわけではありません。

国税庁は、通院費について、診察券などで通院した日を確認できるようにするとともに、金額を記録しておくよう案内しています。

少なくとも、次の内容を記録しておくとよいでしょう。

・通院した日
・治療を受けた人の氏名
・医療機関の名称
・利用した交通機関
・乗車した区間
・実際に支払った運賃
・付き添った人の氏名
・その日の交通費の合計額

さらに、付添人の交通費を申告する場合には、

「子どもが4歳で、一人で通院できないため母親が付き添った」

など、付き添いが必要だった理由を簡単に記録しておくと、後から内容を説明しやすくなります。

付き添い理由の記載が法律上の必須事項というわけではありませんが、申告内容を整理しておくという意味で有効です。

ノート、家計簿、表計算ソフト、スマートフォンのメモなど、記録方法は問いません。

交通系ICカードを利用している場合は、利用履歴を保存しておく方法もあります。
ただし、買い物、通勤、通学などの履歴が混ざる可能性がありますので、どの利用が通院分なのか分かるようにしておきましょう。

通院交通費の記録の付け方

通院のたびに、日付、患者の氏名、通院した医療機関、利用した交通機関と区間、患者の交通費、付添人の交通費、その日の合計額を書き出した一覧を作成しておくと便利です。

たとえば、2026年5月12日に子どもが〇〇歯科へA駅からB駅まで電車で往復通院し、子どもの運賃が幼児運賃のため0円、付き添った親の運賃が800円だった場合は、その日の合計額を800円として記録します。

また、2026年6月10日に同じ経路で通院し、今度は子どもの運賃も400円かかった場合は、子どもの400円と付き添った親の800円を合わせて、その日の合計額を1,200円として記録します。

このように、子どもの運賃が発生した日と発生しなかった日が混在することもありますので、日ごとに実際の支払額を確認しながら記録することが大切です。

備考欄を設けて、「4歳のため母親が付き添い」と記載しておけば、付き添いが必要だった事情も分かりやすくなります。

なお、ここで挙げた金額はあくまで記入例です。実際の申告では、利用した交通機関に対して実際に支払った金額を記録してください。

タクシー代は原則として対象外だが例外もある

タクシー代は、電車代やバス代と同じように、いつでも医療費控除の対象になるわけではありません。

国税庁は、電車やバスなどの公共交通機関を利用できない場合を除き、タクシー代は医療費控除の対象にならないと案内しています。

たとえば、次のような事情がある場合には、タクシー代が対象になる可能性があります。

・病状や治療後の状態から、電車やバスで移動することが難しい
・緊急の受診で、公共交通機関が動いていない時間だった
・障害や病状により、公共交通機関を安全に利用できない
・自宅や医療機関の周辺に利用できる公共交通機関がない

ただし、これらの事情があれば必ず認められるわけではありません。

病状、時間帯、公共交通機関の運行状況などからみて、タクシーの利用がやむを得なかったかどうかによって判断されます。

「雨が降っていた」「荷物が多かった」「乗り換えが面倒だった」といった個人的な都合だけでは、対象にならない可能性があります。

タクシーを利用した場合は、領収書を保管し、公共交通機関を利用できなかった理由も記録しておきましょう。

自家用車のガソリン代や駐車場代は対象にならない

小さな子どもの通院では、自家用車を利用する家庭も多いでしょう。

しかし、自家用車で歯科医院へ通った場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません。

国税庁は、医療費控除の対象となる通院費について、電車賃やバス賃など、交通機関から人的な移動サービスを受けるために支払った費用をいい、自家用車のガソリン代や駐車場料金は対象にならないとしています。

そのため、次のように区別します。

電車やバスで通院した場合は、実際に支払った子どもの運賃と、付き添いが必要な親の運賃が、医療費控除の対象になる可能性があります。

一方、自家用車で通院した場合は、ガソリン代と駐車場代のいずれも、医療費控除の対象になりません。

「電車で行けば交通費を計上できるのに、車で行くと計上できないのは不公平ではないか」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、現在の医療費控除では、自家用車にかかる費用と、電車・バスなどの運賃は異なる取扱いになっています。

通院途中の食事代などは対象にならない

歯列矯正の通院日に支払った費用であっても、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。

たとえば、次のような費用は、通常は対象になりません。

・通院途中の食事代や飲み物代
・付き添った親の時間や休業に対する費用
・親族に支払った付き添いのお礼
・通院のために購入した衣類やかばん
・待ち時間に利用した施設の料金
・自家用車のガソリン代や駐車場代
・美容だけを目的とした歯列矯正費用

医療費控除に含められるのは、診療や治療を受けるために直接必要で、一般的に必要と認められる費用です。

「病院へ行った日に支払った費用」であることと、「医療費控除の対象になる費用」であることは同じではありません。

判断に迷うときは、「この費用は、治療を受けるために直接必要だったか」という視点で考えると分かりやすいでしょう。

歯列矯正費用を分割払いした場合は支払い方法に注意する

歯列矯正は高額になりやすいため、分割払い、クレジットカード、歯科ローンなどを利用することがあります。

この場合、支払い方法によって、どの年の医療費控除に含めるかが変わることがありますので、落ち着いて確認しておきましょう。

歯科医院へ直接分割払いする場合

歯科医院に対して治療費を直接分割払いしている場合は、原則として、それぞれの年に実際に支払った金額が、その年分の医療費控除の対象になります。

たとえば、2026年に20万円、2027年に20万円を歯科医院へ直接支払った場合には、それぞれの年に支払った金額を各年分の医療費として扱います。

国税庁も、治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象になると案内しています。

信販会社が立替払いする歯科ローンなどの場合

歯科ローン(患者が支払う治療費を、いったん信販会社が歯科医院へ立て替えて支払い、患者はその後、信販会社へ分割で返済していく仕組み)を利用する場合は、少し考え方が異なります。

この場合は、毎月信販会社へ返済した年ごとに医療費を分けるのではありません。

原則として、信販会社が歯科医院へ立替払いした年、一般的には歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象になります。

たとえば、2026年に信販会社が歯科医院へ60万円を立替払いし、患者が2026年から2028年まで返済する場合を考えます。

この場合、医療費控除の対象となる治療費は、原則として立替払いが行われた2026年分に含めます。
2027年と2028年に信販会社へ返済した元金を、改めて各年の医療費として申告することはできません。

また、歯科ローンにかかる金利や手数料は、医療費控除の対象になりません。

歯科ローンを利用すると、歯科医院から患者本人へ領収書が発行されないことがあります。
その場合は、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書など、支払いを確認できる書類を保存しておきましょう。

クレジットカード払いについても、カード会社などが歯科医院へ立替払いする契約内容であれば、預金口座からの引き落とし日だけで判断せず、カードの利用日、契約内容、立替払いの時期を確認することが大切です。

家族分の医療費は支払った人がまとめて申告する

医療費控除は、自分自身の医療費だけを対象とする制度ではありません。

自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります。
「生計を一にする」とは、簡単にいうと、生活費のお財布が同じ家族のことです。
同居していなくても、仕送りなどで生活費を負担している親族であれば、「生計を一にする」とみなされる場合があります。

そのため、子どもの歯列矯正費用、通院交通費、必要な付添人の交通費のほか、同じ年に支払った家族の病院代や処方薬代などをまとめて計算できます。

ただし、家族の医療費を夫婦のどちらでも自由に申告できるわけではありません。

原則として、その医療費を実際に負担した人が医療費控除を申告します。

「所得の高い人が申告した方が税金が多く戻りそうだから」という理由だけで、実際の支払者と異なる人が自由に申告できるわけではないため、注意しておきましょう。

まとまった金額になる歯列矯正については、契約前や支払い前に、家族のうち誰が費用を負担するのかを整理しておくと安心です。

医療費控除は支払った金額がそのまま戻る制度ではない

医療費控除は、支払った医療費がそのまま現金で返ってくる制度ではありません。

一定の計算によって求めた医療費控除額を所得から差し引き、所得税や住民税の負担を軽くする制度です。

一般的には、その年に支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額を差し引いて計算します。医療費控除額の上限は200万円です。

たとえば、医療費控除額が10万円になったとしても、税金が10万円そのまま戻るわけではありません。

実際に軽くなる税負担は、申告する人の所得や適用される税率などによって異なります。

なお、控除額の計算方法や上限額などの数字は、制度の見直しによって変わることがあります。
正確な金額は、申告される年の最新情報を国税庁のホームページや税務署にご確認ください。

また、通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制(ドラッグストアなどで購入した特定の市販薬の代金を、通常の医療費控除とは別の方法で所得から差し引ける制度)は、同じ年に両方を適用することはできません。どちらを利用するか選択する必要があります。

確定申告では医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を受けるためには、原則として確定申告(1年間の所得や税金の額を、自分で計算して税務署に申告する手続き)が必要です。

会社員で勤務先の年末調整を受けている方でも、年末調整だけで医療費控除を受けることはできません。

確定申告書に「医療費控除の明細書」(1年間に支払った医療費の内容を項目ごとにまとめて記入する書類)、または一定の医療費通知(加入している健康保険組合などから送られてくる、支払った医療費の実績が分かる通知書)を添付して申告します。

医療費の領収書を確定申告書に添付する必要は原則としてありません。

ただし、医療費控除の明細書に記載した内容を確認するため、税務署から領収書の提示または提出を求められることがあります。
そのため、領収書は原則として確定申告期限等から5年間、自宅などで保存します。一定の医療費通知を利用した部分については、領収書の保存が不要となる場合があります。

通院交通費についても、一覧表、診察券、予約履歴、交通系ICカードの利用履歴などを保存しておきましょう。

歯列矯正を始めたら早めに資料を整理する

歯列矯正は、数か月から数年にわたって通院することがあります。

確定申告の時期になってから1年分を思い出そうとすると、通院日や交通費が分からなくなりやすいため、治療を始めた段階から資料を整理しておくことをおすすめします。

次の資料をまとめて保管しておくと安心です。

・歯科医院の領収書
・矯正治療の契約書
・治療計画書
・治療目的が分かる説明資料
・通院日が分かる診察券や予約履歴
・通院交通費の一覧表
・交通系ICカードの利用履歴
・タクシーを利用した場合の領収書と理由のメモ
・歯科ローンの契約書や信販会社の書類

これらを必ずすべて税務署へ提出するわけではありません。

しかし、後から治療目的や交通費について確認を受けた場合に、内容を落ち着いて説明できるようにしておくことが大切です。

まとめ

4歳の子どもが歯列矯正のために通院し、年齢などからみて一人で通院させることが危険な場合には、付き添ったお母さんやお父さんの電車代・バス代も医療費控除の対象になります。

確認したいポイントは、次のとおりです。

・歯列矯正が、かみ合わせや発育上の問題を改善するための治療であること
・患者の年齢や病状などからみて、付き添いが必要であること
・通院のために直接必要で、通常必要な交通費であること
・実際に支払った金額だけを計上すること
・通院日、区間、金額などを記録しておくこと

4歳のお子さんでも、交通機関の運賃規定によって子どもの運賃が無料だった場合には、子どもの交通費を計上することはできません。
その場合は、実際に支払った付き添いの親の運賃だけを記録します。

また、自家用車のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になりません。

歯科ローンを利用した場合は、毎月の返済額を返済した年ごとに申告するのではなく、原則として信販会社が歯科医院へ立替払いした年の医療費控除の対象になります。金利や手数料は対象外です。

歯列矯正は治療期間が長く、費用も大きくなりやすいため、申告時期になってからまとめて確認するのではなく、通院した日ごとに記録しておくと、あとで慌てずにすみます。

この記事は、作成時点で確認できる国税庁の公表資料をもとにまとめたものであり、実際に医療費控除の対象となるかどうかは、矯正治療の目的、患者の年齢や病状、付き添いが必要な事情、支払い方法などによって個別に判断される場合があります。

判断に迷うときは、まず歯科医院に治療目的を確認したうえで、税務署へご相談ください。