非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算廃止 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月10日 お知らせ税制 非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算は不可に! 事業承継で、オーナー所有の非上場株式を売却することにより多額の譲渡益が発生することがあります。 平成27年12月31日までは、上場株式で含み損があるものを売却することによって損失を確定させ、非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損を損益通算し、税負担を抑えることが出来ました。 税制改正により平成28年1月1日以降、この損益通算は不可となっていますので、ご注意ください。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 売電目的の産業用太陽光発電設置による法人税減税の打ち切り株式を購入するために要した借入金の利子消費税軽減税率導入後の贈答用箱代配偶者控除の見直し案民泊の税務上の課題国税手続きの簡素化と捕捉! 投稿ナビゲーション 金属加工の鉄工所ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失