1月から3月までの通勤手当は年末調整によって
精算!

 

1月から3月までの通期手当

静岡から東京間の通勤時間帯の新幹線は、新幹線通勤をするサラリーマンでいっぱいだと言われています。

また、静岡市が県外に新幹線通学する学生向けに新幹線定期代の貸与を始めたこともあり、ますます乗車率が上がることが想定されます。

静岡ー東京間では早いもので1時間強、浜松ー東京間では早いもので1時間半弱と、通勤・通学が選択肢となる乗車時間です。
新幹線を使って通勤する人が増えていますが、このことを考慮してか税制が少し変わりました。

平成28年度税制改正で1月1日以後の通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円⇒15万円に引き上げられました。
ただし、1月1日時点では政令が施行前だったため、1月から3月分は旧規定で源泉徴収を行っています。

このため、旧規定と新規定との差額について、どうするか疑問に思われている方がいらっしゃると思います。
国税庁の発表資料によると年末調整によって精算するとのことです。