子どもへの贈与は「年間310万円」という考え方
子どもや孫に、将来のためのお金を渡しておきたい。
自分が元気なうちに、財産を少しずつ引き継いでおきたい。
そう考えたときに、まず思い浮かぶのが「年間110万円までなら贈与税がかからない」という話ではないでしょうか。
ここでいう贈与とは、自分の財産を、見返りを求めずに相手へ渡すことです。
年間110万円の範囲で渡せば、税金をかけずに子どもや孫へお金を移せます。
時間をかけて少しずつ財産を移したいご家庭には、取り入れやすい方法です。
ただ、渡したい金額や、贈与を続けられる年数は、ご家庭によって違います。
「もう少しまとまった金額を渡しておきたい」
「税金が多少かかっても、家族の役に立つなら考えてみたい」
このような場合は、110万円を超える贈与も選択肢になります。
贈与税を計算し直してみると、「一人あたり年間310万円」という金額には、税金の負担と渡せる金額のバランスを考えるうえで、意味のある区切りがあることが分かります。
この記事でお話しする「暦年課税」とは
ここで説明するのは、「暦年課税(れきねんかぜい)」という計算方法です。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産をまとめて、1年ごとに贈与税を計算する仕組みで、特に手続きをしなければ、通常はこの方法になります。
これとは別に、「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」という制度もあります。
こちらは、生前にもらった財産を、将来の相続のときにまとめて精算する仕組みです。
この制度を選んでいる場合は計算方法がまったく異なるため、この記事の内容はそのまま当てはまりません。
310万円の贈与なら、贈与税は20万円
暦年課税では、1年間にもらった財産を合計し、そこから110万円を差し引いて、残りの金額に贈与税がかかります。
この110万円を「基礎控除(きそこうじょ)」といいます。
誰でも差し引ける、税金のかからない枠のことです。
たとえば、その年にもらった贈与が310万円だけだったとします。
310万円から110万円を差し引くと、残りは200万円です。
この200万円にかかる税率は10%なので、贈与税は20万円になります。
受け取った310万円から20万円を納めると、手元には290万円が残ります。
110万円を差し引いた後の金額が200万円までであれば、いちばん低い10%の税率で計算されます。
つまり310万円は、最低税率の10%で贈与できる上限の金額ということになります。
「税率10%なら31万円」ではありません
「税率10%」と聞くと、310万円の1割にあたる31万円が税金になると感じるかもしれません。
これはよくある勘違いです。
実際には、先に110万円を差し引いてから税率をかけるので、税金は20万円です。
渡した金額全体に対する税金の割合を計算すると、20万円を310万円で割って、約6.45%になります。
もちろん、20万円は小さな金額ではありません。
税金のかからない110万円の贈与と比べれば、負担が増えるのは確かです。
110万円と310万円、子どもに残る金額の違い
一方で、子どもの手元に残る金額を比べてみましょう。
110万円を贈与した場合、残るのは110万円です。
310万円を贈与した場合、20万円を納めても290万円が残ります。
つまり、贈与する金額を200万円増やし、そのうち20万円を税金として納めることで、子どもに残るお金を180万円増やせる計算です。
この違いをどう受け止めるかが、金額を決めるときの判断材料の一つになります。
たとえば、お子さんが二人いて、それぞれに310万円を贈与する場合を考えてみます。
渡す金額は合計620万円です。
二人がそれぞれ、もらったお金の中から贈与税を納めると、税金は合計40万円、お二人の手元に残るお金は合計580万円になります。
1年で580万円を次の世代に移せると考えると、税金の額だけを見ていたときとは、受け止め方が少し変わるかもしれません。
310万円を少し超えても、税金が急に増えるわけではありません
310万円を1円でも超えると、税金が大きく跳ね上がるのでは、と心配される方もいます。
でも、そうではありません。
たとえば、年間320万円を贈与した場合、贈与税は21万5,000円です。3
10万円のときと比べると、贈与する金額は10万円増え、税金は1万5,000円増えます。
超えた部分に高い税率がかかるだけで、全体が一気に高くなるわけではありません。
310万円は、税率の区切りとして分かりやすい金額です。
ただ、ぴったりこの金額にこだわる必要はなく、実際に渡したい金額との兼ね合いで決めることもできます。
受け取る人の年齢による違い
年齢についても触れておきます。
親や祖父母から贈与を受けるときは、受け取る人がその年の1月1日時点で18歳以上なら「特例税率」、18歳未満なら「一般税率」という、2種類の税率表のどちらかを使います。金額によっては、どちらを使うかで税額が変わります。
ただし、年間310万円の贈与に対する贈与税20万円は、18歳未満でも18歳以上でも同じです。
この金額の範囲であれば、年齢による違いを気にしなくて大丈夫です。
110万円の枠は「受け取る人ごと」です
「一人あたり年間310万円」という考え方で大切なのは、誰からもらったかではなく、受け取った人が1年間に合計いくらもらったかです。
たとえば、祖母から310万円をもらい、同じ年に父からも100万円をもらったとします。
どちらも暦年課税の対象なら、合計の410万円をもとに贈与税を計算します。
110万円の基礎控除は、渡す人ごとにある枠ではなく、受け取る人一人につき1年間で110万円の枠です。
祖母と父のそれぞれから110万円ずつ控除できるわけではありません。
家族の何人かが同じ子どもや孫に贈与を考えている場合は、その年のほかの贈与も合わせて確認しておくと安心です。
相続税を減らすことが目的なら、贈与の前と後を比べましょう
ここまで見てくると、310万円の贈与は、税金の負担を抑えながらまとまった金額を渡す方法として、検討する価値がありそうです。
ただ、将来の相続税を減らすことが目的なら、もう一歩先まで計算しておきたいところです。
贈与税の20万円だけを見ても、その贈与が家族全体にとって得になるかどうかは分かりません。
贈与をした場合としなかった場合で、将来の相続税がどれだけ変わるのかを比べる必要があります。
相続税は、遺産の金額だけで決まるわけではありません。
相続人の人数や、誰がいくら受け取るか、税金を軽くする各種の制度なども関係します。
さらに、生前の贈与を相続税の計算に含めるかどうかや、すでに払った贈与税を差し引けるかどうかも確認が必要です。
たとえば、二人に合計620万円を贈与したことで、将来の相続税が仮に100万円減るとします。
ほかの条件が同じなら、贈与税を40万円負担しても、家族全体では差し引き60万円の税金が減る計算です。
反対に、もともと相続税がかからないご家庭では、贈与をしても相続税は減りません。
その場合は、贈与税の40万円がそのまま負担として増えることになります。
税金を減らすことが目的なら、この違いはとても大きいものです。
実際の財産額や相続の見込みをもとに、贈与の前と後を比べてみることが大切です。
生前に渡したお金が、相続税の計算に戻されることがあります
もう一つ知っておきたいのが、生前に渡したお金が、後で相続税の計算に含まれる場合があることです。
贈与を受けた人が、贈与した人が亡くなったときに相続などで財産を受け取る場合、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算に足し戻されます。
これを「生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)」といいます。
生前に渡した金額を、相続税を計算するための財産の額に加える仕組みです。
注意したいのは、この期間内の贈与であれば、贈与税がかからなかった年間110万円以内の贈与も、原則として足し戻しの対象になる点です。
「110万円以内だから相続とは関係ない」というわけではありません。
足し戻しの対象となる期間は、相続が始まる時期、つまり贈与した人が亡くなった時期によって変わります。
2026年12月31日までに亡くなった場合は、原則として亡くなる前の3年以内の贈与が対象です。
2027年1月1日から2030年12月31日までに亡くなった場合は、2024年1月1日から亡くなった日までの贈与が対象になります。
そして2031年1月1日以後に亡くなった場合は、原則として亡くなる前の7年以内の贈与が対象になります。
ただし、延びた期間の贈与がすべて、そのまま足し戻されるわけではありません。
亡くなる前の3年より前の部分については、その期間に受けた贈与の合計額から100万円を差し引いて計算します。
この100万円は、受け取った人ごとの合計額から一度だけ差し引くものです。
1年ごとに100万円ずつ差し引けるわけではないので、ご注意ください。
この取り扱いは、2027年1月2日以後に相続が始まる場合に適用されます。
足し戻されても、税金が二重にかかるわけではありません
「贈与税を払ったのに、相続税の計算にも入るなら、二重に税金を払うことになるのでは」と心配される方もいます。
その点は安心してください。生前の贈与が相続税の計算に足し戻された場合には、足し戻された財産に対応する贈与税を、相続税から差し引くことができます。
これを「贈与税額控除(ぞうよぜいがくこうじょ)」といいます。
ただし、差し引ききれなかった贈与税が戻ってくるわけではありません。
ですから、贈与税と相続税をそのまま重ねて負担するわけではありません。
贈与の前と後で家族全体の税金を比べるときは、この仕組みまで含めて計算することが大切です。
孫への贈与で気をつけたいこと
祖父母から孫への贈与では、祖父母が亡くなったときに、孫が相続や遺言で財産を受け取らなければ、暦年課税の贈与の足し戻しは原則としてありません。
ただし、「孫への贈与だから大丈夫」と関係だけで判断するのは早計です。
孫が祖父母の養子になっている場合や、孫の親が先に亡くなっていて孫が相続人になる場合には、相続で財産を受け取ることになり、足し戻しの対象になります。
また、祖父母が保険料の全部または一部を負担していた生命保険の死亡保険金を孫が受け取る場合も、相続や遺言で財産を受け取ったものとして扱われます。
生前に誰へ渡すのかだけでなく、亡くなったときに誰が財産を受け取ることになるのか。この両方を合わせて考えておく必要があります。
贈与した年に、贈与した人が亡くなった場合
さらに、贈与をした年に、贈与した人が亡くなった場合には、その年の贈与について特別な取り扱いがあります。
暦年課税で贈与を受けた人が、同じ年に亡くなった贈与者から相続などで財産も受け取る場合、その年の贈与には贈与税ではなく相続税がかかります。
一方、相続などで財産を受け取らない場合には、その年の贈与には通常どおり贈与税がかかります。
この記事でお伝えしている「310万円の贈与に対して贈与税20万円」という計算は、こうした特別な取り扱いに当てはまらない場合の、通常の計算例です。
学費や生活費は「必要なときに、その都度」が基本です
子どもや孫を支えるお金の中には、学費や生活費のように、必要なときにその都度、直接使うものもあります。
扶養する義務のある親や祖父母が、通常必要な範囲でこうした費用を負担する場合には、贈与税がかからない場合があります。
ただし、「将来の学費のために」とまとまったお金を渡して、預金しておく場合は話が別です。
学費や生活費という名目があるだけで、税金がかからないわけではありません。
たとえば、大学の入学金をそのつど学校に支払う場合と、「いずれ学費に使ってね」と数百万円を口座に振り込んでおく場合とでは、税金上の扱いが変わる可能性があります。
今必要な費用を支えたいのか、将来に備えた財産を渡したいのか。
お金の目的を整理しておくと、合った方法を選びやすくなります。
毎年の贈与は「その年ごとに決める」ことが大切です
贈与を毎年続ける場合には、その年ごとに、贈与するかどうかと金額を決め、合意した内容を記録に残しておくことが大切です。
最初から「これから10年間、毎年310万円ずつ渡す」といった約束をしてしまうと、約束をした年に、「将来お金を受け取る権利」そのものを贈与されたものとして、贈与税がかかる場合があります。
とはいえ、毎年同じ金額を贈与したというだけで、何年分もまとめて課税されるわけではありません。
判断のポイントは、その年ごとに独立して贈与を決めているのか、それとも最初から先々の分まで約束しているのか、という点です。
その年の家計や家族の状況を見ながら、毎年判断していくほうが、暮らしの変化にも対応しやすくなります。
なお、贈与税の申告と納税は、お金を渡した人ではなく、受け取った人が行います。
110万円の基礎控除を超える贈与を受けた年は、原則として翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税が必要です。
渡す側の暮らしも大切にしましょう
金額を決めるときには、渡す側の生活も大切にしてほしいと思います。
老後の生活費、医療費、介護の費用など、手元に残しておきたいお金があるはずです。
財産を子どもに渡した後は、そのお金は渡した側が自由に使えるお金ではなくなります。
無理のない範囲で考えることが大切です。
家族を支えたいという気持ちと、自分たちの暮らしを守ること。
その両方が成り立つ金額を探していきましょう。
まとめ
310万円を贈与し、20万円を納めて、290万円を子どもや孫の将来に残す。
税金の負担を抑えながら、ある程度まとまった金額を引き継ぎたいご家庭にとって、検討する価値のある金額だと思います。
ただし、310万円はあくまで、税率の区切りをもとにした選択肢の一つです。
ご自身の家庭にとってどの金額が有利かは、相続税や家計の見通しと合わせて判断する必要があります。
毎年110万円ずつ渡す方法が合うご家庭もあれば、310万円程度を渡す方法が合うご家庭もあります。
お金が必要な時期や金額、渡す側の余裕によって、選び方は変わります。
家族にどれだけのお金を渡したいのか。
そのためにどれだけの税金を負担するのか。
渡した後も、自分たちが安心して暮らしていけるのか。
この三つを具体的な金額で考えてみると、ご自身の家庭に合った贈与の形が見えてくると思います。
迷ったときは、どうぞお気軽に税理士にご相談ください。
財産の状況や相続の見込みを一緒に確認しながら、無理のない贈与の進め方を考えていきましょう。
※この記事は、国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。
税制は改正されることがあり、実際の適用には個別の事情に応じた判断が必要です。
具体的な金額や手続きについては、最新の情報を税務署にご確認ください。






