相続税・贈与税の『個人』とは?会社や信託が対象になることもあるって本当?

相続税・贈与税でいう「個人」とは?会社や信託の場合も含めてやさしく解説します

この記事で分かること

・相続税や贈与税がかかるのは、基本的に「人間(自然人)」であること
・会社や社団法人・信託であっても、場合によっては「個人とみなされて」課税されることがあること
・個人事業主は、屋号を付けていても法律上は「個人」であること
・相続時精算課税を使ったことがある方が、今どんな点に注意すればよいか

「うちには関係ない話だろう」と思われるかもしれませんが、社長個人と会社の財産が近い中小企業の経営者の方ほど、実は知っておいていただきたい内容です。順番に、一緒に見ていきましょう。

相続税や贈与税について調べていると、法律の中に「個人」という言葉が何度も出てきます。

普段の生活で「個人」というと、「会社ではない、一人の人」という意味で使うことが多いと思います。相続税法(相続税・贈与税に関するルールを定めた法律)でも、基本的な考え方は同じです。

相続税法についての国税庁の公式な解釈(相続税法基本通達1の3・1の4共-1)では、次のように整理されています。

「法律に出てくる『個人』とは、自然人のことをいう」

ここでいう「自然人(しぜんじん)」とは、簡単にいえば、会社や団体などの「法人」ではない、生身の人間そのものを指す法律用語です。

したがって、相続税や贈与税は、原則として、相続・遺贈・贈与などによって財産を受け取った「人」に対してかかる税金です。

ただし、ここで一つ注意点があります。相続税法には例外があり、本来は自然人ではない法人や団体などであっても、一定の場合には税法上「個人とみなして」、相続税や贈与税を課税する仕組みが用意されているのです。

そのため、
「相続税や贈与税は人間にしかかからないから、会社や団体には関係ない」
と単純に考えてしまうのは、少し注意が必要です。
国税庁の通達でも、「個人」とは自然人であることを原則としながら、一定の場合には法人や団体などが個人とみなされることが明確に整理されています。

「個人」とは、原則として自然人のことです

相続税法でいう「個人」とは、原則として自然人を意味します。

「自然人」という言葉は少し難しく聞こえますが、要は「法人と区別するための法律上の表現」だと考えていただければ大丈夫です。

たとえば、次のような方は、職業や立場にかかわらず、すべて自然人にあたります。

・会社員の方
・会社の社長ご自身
・個人事業主の方
・フリーランスの方
・専業主婦・専業主夫の方
・学生の方
・年金生活をされている方

一方で、次のようなものは「法人」であり、通常は自然人にはあたりません。

・株式会社
・合同会社
・一般社団法人
・一般財団法人

まずはシンプルに、
人間=自然人
会社など=法人
と整理しておくと、このあとの話が分かりやすくなります。

相続税は、原則として財産を受け取った個人にかかります

相続税法第1条の3では、一定の要件のもとで、相続または遺贈(いぞう。亡くなった方の意思により、遺言によって財産を渡すことです)によって財産を受け取った個人が、相続税を納める義務のある人(納税義務者)になると定められています。

たとえば、お父様が亡くなり、お子様が預金や土地を相続した場合を考えてみましょう。

この場合、相続税がかかるかどうかは、「財産を受け取ったお子様」について判定します。

つまり、
「亡くなった方に相続税がかかる」
というよりも、
「亡くなった方から財産を受け取った方について、相続税を計算する」
とイメージしていただくほうが、より正確です。

もちろん、実際に相続税が発生するかどうかは、受け取った財産の金額だけで決まるわけではありません。
相続財産全体の金額、相続税の基礎控除(一定の金額までは相続税がかからないという非課税の枠のことです)、法定相続人の人数、各種の特例などを踏まえて計算します。

そのため、「相続をした=必ず相続税を払うことになる」という意味ではありませんので、この点はどうぞご安心ください。

「遺贈」には「死因贈与」も含まれます

相続税法上、「遺贈」には、贈与をする方が亡くなることによって効力が生じる「死因贈与(しいんぞうよ)」も含まれます。

死因贈与とは、たとえば、
「私が亡くなったら、この土地をあなたにあげます」
というように、贈与する方が亡くなることを条件として、はじめて効力が生じる贈与のことです。

名前に「贈与」と付いているため、贈与税がかかるようにも見えますが、相続税法上は、通常の生前贈与とは異なる扱いになります。
死因贈与によって受け取った財産は、相続税の側で取り扱われることになっています。

そのため、
「『贈与』という名前が付いているから、贈与税がかかるはずだ」
と決めつけないことが大切です。
通常の贈与と死因贈与とでは、税務上の取扱いが異なります。
契約書に「贈与」と書かれている場合でも、その効力がいつ発生する内容になっているのかまで、あわせて確認する必要があります。

国税庁の基本通達でも、相続税に関する「遺贈」には、贈与した方の死亡によって効力が生じる死因贈与を含むものとされています。

贈与税も、原則として財産を受け取った個人にかかります

一方、相続税法第1条の4では、一定の要件のもとで、贈与によって財産を受け取った個人が、贈与税の納税義務者になります。

たとえば、お父様が生前にお子様へ500万円を贈与した場合には、原則として、財産をもらったお子様の側で贈与税を検討することになります。

ここで大切なポイントは、
贈与税は、原則として「あげた人」ではなく「もらった人」にかかる
ということです。
あげた側にかかる税金だと誤解されている方もいらっしゃいますので、この機会にあわせて確認しておいていただければと思います。

なお、ここでいう「贈与」には、先ほどご説明した死因贈与は含まれません。
死因贈与は、贈与した方の死亡によって効力が生じるため、贈与税ではなく相続税の対象として取り扱われます。

個人事業主も「個人」です

事業をされている方が混乱しやすいのが、「個人事業主」の取扱いです。

個人事業主は、屋号(お店や事業の名前のことです)を付けて営業していたとしても、それだけで、ご本人とは別に法人ができあがるわけではありません。

たとえば、山田さんが、
「山田商店」
という屋号でお店を経営しているとします。
会社(法人)を設立していなければ、「山田商店」という名前が独立して相続税や贈与税を負担するわけではありません。
事業をしているのは、あくまで山田さんご本人です。

したがって、山田さんが親御さんから土地や預金を相続した場合には、山田さん個人について相続税を検討することになります。

一方で、
「株式会社山田商店」
として会社を設立している場合には、その会社は山田さんご本人とは法律上まったく別の存在(法人)になります。

この違いは、税務上とても重要です。
個人事業主と法人は、どちらも「事業をしている」という点では似ていますが、法律上・税務上は別のものとして扱われますので、ここは意識して区別しておいていただきたいポイントです。

相続時精算課税を利用したことがある方は、相続税にも関係することがあります

相続税については、「今回、通常の相続や遺贈で財産を受け取った人」だけを確認すればよいとは限りません。
過去に「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」という制度を使って贈与を受けたことがある方は、注意が必要です。

相続時精算課税とは、一定の贈与について、贈与を受けた時点の課税だけで完全に終わらせるのではなく、将来、贈与をした方が亡くなったときに、その贈与財産を相続税の計算に持ち込んで、まとめて精算する制度です。

国税庁の通達では、相続時精算課税の適用を受けた一定の財産についても、相続税の納税義務が生じることが整理されています。

たとえば、お父様から生前に財産の贈与を受け、その贈与について相続時精算課税を選択していたとします。

その後、お父様が亡くなった際に、通常の相続では新たに財産を一切受け取らなかったとしても、
「相続で何ももらっていないから、お父様の相続税とは関係ない」
とは限りません。
過去に相続時精算課税で受け取った贈与財産を、相続税の計算に含める必要が出てくる場合があるのです。

そのため、過去に相続時精算課税を利用したことがある方は、次のような資料を保管しておくことを、今のうちからおすすめします。

・過去の贈与税申告書
・相続時精算課税選択届出書
・贈与契約書
・贈与を受けた財産の内容や価額が分かる資料

いざ相続が発生してから探し始めると大変ですので、お手元にある書類を一度まとめておいていただくと、将来ご自身やご家族の負担を減らすことにつながります。

現在の相続時精算課税には、年110万円の基礎控除があります

相続時精算課税については、2024年1月1日以後の贈与から、制度の内容が大きく変わっています。

現在は、相続時精算課税を選択した場合でも、一定の範囲で「年110万円の基礎控除」が設けられています。

2024年1月1日以後の贈与については、原則として、相続時精算課税による贈与財産の価額からこの基礎控除額を差し引いた残りの金額が、将来の相続税の計算に加算される仕組みになっています。

したがって、以前に相続時精算課税について説明していた古い資料にある、
「相続時精算課税を使った贈与は、贈与財産の全額が将来の相続税に加算される」
という説明は、2024年以後の贈与についてはそのまま当てはまりません。
古い資料を参考にされる際には、この点にご注意ください。

「法人だから相続税・贈与税は絶対に関係ない」とは限りません

ここからは、相続税法基本通達1の3・1の4共-2に関する、少し踏み込んだ内容になります。

相続税や贈与税の納税義務者は、相続・遺贈・贈与によって財産を受け取った「個人」であることが原則です。

しかし、相続税法には、本来は自然人ではない法人や団体などを、一定の場合に「個人とみなす」という規定があります。

現行の相続税法基本通達では、その根拠となる条文として、
・相続税法第9条の4第3項
・相続税法第66条
・相続税法第66条の2
が挙げられています。
専門的な内容にはなりますが、後ほどご相談される際に条文番号が分かっていると話がスムーズですので、ここでは押さえておいていただきたいポイントとしてご紹介します。

特に信託について、「個人とみなす」直接の根拠になっているのは、相続税法第9条の4第3項です。

一定の信託では、個人以外の受託者が「個人」とみなされることがあります

信託(しんたく)とは、財産をお持ちの方が、一定の目的にしたがって、その財産の管理や処分などを別の方に任せる仕組みのことです。

信託では、
・財産を託す方
・財産を管理する「受託者(じゅたくしゃ)」
・信託から利益を受ける「受益者(じゅえきしゃ)」
といった関係を整理したうえで、税務を考える必要があります。

相続税法第9条の4第1項・第2項では、一定の受益者が存在しない信託などについて、受託者が信託に関する権利を贈与または遺贈によって受け取ったものとみなす、という規定があります。

そして、その受託者が法人など「個人以外」である場合には、同条第3項によって、その受託者を「個人」とみなすことになっています。

整理すると、次のような関係になります。

・第1項・第2項 → 財産を贈与・遺贈によって受け取ったものとみなす規定
・第3項 → 個人ではない受託者を「個人」とみなす規定

この違いは、条文を説明するうえでとても重要です。国税庁の現行の通達でも、第9条の4第1項または第2項の適用を受ける信託について、個人以外の受託者が第3項によって個人とみなされることが示されています。

人格のない社団や財団が「個人」とみなされる場合があります

法人としての登記をしていない団体であっても、一定の組織として活動しているものがあります。
税法上、その中には「人格のない社団等」と呼ばれるものがあります。

ただし、
「法人でない団体なら何でも対象になる」
というわけではありません。相続税法第66条や国税庁の通達では、代表者または管理者の定めのある人格のない社団または財団について規定されています。

たとえば、こうした団体を設立するために財産が提供された場合や、その団体が遺贈・贈与によって財産を受け取った場合には、一定の取扱いのもとで、その団体を「個人」とみなして相続税や贈与税の対象とすることがあります。

したがって、
「人格のない社団や財団は、全部『個人』とみなされる」
と説明してしまうと、少し範囲が広すぎます。

正確には、
「代表者または管理者の定めのある人格のない社団・財団について、一定の場合に個人とみなされる」
とご理解いただくのがよいかと思います。

持分の定めのない法人も、一定の場合に「個人」とみなされます

持分の定めのない法人(出資者に配当や財産分配を受ける権利がないタイプの法人のことです)についても、相続税や贈与税の対象になる場合があります。

ただし、これも、
「持分の定めのない法人であれば、すべて相続税・贈与税がかかる」
という意味ではありません。

持分の定めのない法人を設立するために財産を提供した場合や、その法人に財産を遺贈・贈与した場合において、その結果として、財産を提供した方や、贈与者・遺贈者の親族その他一定の特別な関係にある方の相続税または贈与税の負担が、不当に減少する結果になると認められる場合に問題となります。

たとえば、
「法人へ財産を移せば、将来の相続税を簡単に減らせるのではないか」
と考えて財産を移転したとしても、税法上、必ずそのまま認められるわけではありません。
相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると判断される場合には、特別な課税規定が適用される可能性があります。

もっとも、法人に財産を贈与しただけで、この規定が必ず適用されるわけでもありません。
法人の内容、関係者の構成、財産を移転した目的や結果などを踏まえて、個別に判断する必要があります。

「特定一般社団法人等」についても、特別な相続税のルールがあります

一般社団法人についても、一定の場合には特別な相続税の仕組みが用意されています。

対象になるのは、すべての一般社団法人ではありません。相続税法第66条の2では、一定の要件に該当する「特定一般社団法人等」について、特別な規定が設けられています。

具体的には、その一般社団法人等の理事である方、または理事でなくなってから5年を経過していない方が亡くなった場合に、その法人が特定一般社団法人等に該当すると、一定の相続税が課税されることがあります。

国税庁の通達でも、この場合の特定一般社団法人等について、個人とみなされるものとして整理されています。

したがって、
「一般社団法人を作れば、相続税とは関係なくなる」
と考えるのは適切ではありません。

一方で、
「一般社団法人には必ず相続税がかかる」
ということでもありません。

あくまで、一定の要件に該当する場合の特別な取扱いですので、心当たりのある法人の理事をされている方は、一度確認しておかれると安心です。

「個人」と「個人とみなされるもの」を分けて考えると整理しやすいです

ここまでの内容を整理すると、相続税法の考え方は大きく2つに分けられます。

まず原則は、
相続税法でいう「個人」とは自然人、つまり人間のことを意味する
ということです。

そして例外として、
本来は自然人ではない法人や団体などについても、法律上「個人とみなす」場合がある
ということです。

この2つを混同しないことが大切です。

たとえば、株式会社そのものは自然人ではありません。
しかし、「法人だから相続税や贈与税とは絶対に無関係」とまではいえません。
相続税法には、課税の公平を保つために、一定の法人・団体・信託等について特別な規定が設けられているからです。

実務では「誰が財産を取得したのか」を最初に確認します

相続や贈与について検討するときは、まず、
「誰が財産を受け取ったのか」
を整理することが出発点になります。

たとえば、社長がお持ちの土地を無償で移す場合でも、
・社長のお子様へ移すのか
・社長が経営する会社へ移すのか
・一般社団法人へ移すのか
・信託を使うのか
によって、税務上の取扱いは変わってきます。

個人が財産を受け取るのであれば、相続税や贈与税を中心に確認します。
一方、法人が財産を受け取るのであれば、法人税など別の税金もあわせて検討する必要があります。
また、特殊な法人や団体、信託の場合には、相続税法上の「個人とみなす」規定が関係することもあります。

したがって、
「無償で財産が動いたから、全部贈与税がかかるはずだ」
と考えるのではなく、
誰から、誰へ、どのような理由で財産が移ったのか
を確認することが重要です。

社長個人と会社の財産は、分けて考えましょう

特に中小企業では、社長個人と会社との距離が近いため、財産の所有関係が分かりにくくなることがあります。

たとえば、
・土地は社長個人名義だが、会社が使っている
・社長個人のお金で、会社の経費を立て替えている
・会社の口座から、社長個人の支払いをしている
・社長個人の車を、会社で使っている
といったケースです。

このような場合でも、
社長個人の財産と、会社の財産は別々のものとして考える
必要があります。

相続が発生した際には、それが社長個人の財産なのか、会社が所有する財産なのかによって、相続財産に含まれるかどうかも変わってきます。

日頃から、名義・契約書・支払いの記録などを整理しておくと、将来の相続や税務調査の際にも、スムーズに確認できるようになります。
「今は大丈夫」と思っていても、いざという時に困らないよう、時間のある時に少しずつ整えておくことをおすすめします。

相続税・贈与税では、「名義」だけで判断できない場合があります

実務上は、名義だけではなく、財産の実態もあわせて確認することが大切です。

たとえば、預金口座がお子様の名前になっていたとしても、
・実際にお金を出したのは誰か
・通帳や印鑑を誰が管理しているか
・お子様ご本人が、贈与を受けたことを認識しているか
・お子様が自由にそのお金を使える状態だったか
といった点によっては、「本当に贈与が成立していたのか」が問題になることがあります。

会社との取引についても同じことがいえます。
帳簿上の名義だけではなく、契約内容や実際のお金の流れを確認することが重要です。
特に、税務調査では、こうした「名義」と「実態」が一致しているかどうかが確認されやすいポイントですので、日頃から実態にあわせた記録を残しておくことが、将来の安心につながります。

まとめ

相続税法についての国税庁の解釈(相続税法基本通達1の3・1の4共-1)では、相続税法でいう「個人」とは自然人であると明確にされています。
つまり、原則として、人間そのものを意味します。

相続税については、一定の要件のもとで、相続や遺贈などによって財産を受け取った個人が納税義務者となります。
また、死因贈与は、名前には「贈与」と付いていますが、相続税法上は遺贈に含めて取り扱われます。

贈与税については、原則として、生前の贈与によって財産を受け取った個人が納税義務者となります。
また、相続時精算課税を利用したことがある方は、相続で新たに財産を受け取っていなくても、過去の贈与財産について相続税の計算が必要になる場合があります。

一方で、相続税や贈与税の納税義務者は、自然人だけとは限りません。

一定の場合には、
・信託の個人以外の受託者
・代表者または管理者の定めのある人格のない社団・財団
・一定の持分の定めのない法人
・特定一般社団法人等
について、相続税法上「個人とみなして」相続税または贈与税を課税することがあります。
特に信託について、「個人とみなす」根拠となる条文は、相続税法第9条の4第3項です。第1項・第2項は、一定の信託について財産を贈与・遺贈によって受け取ったものとみなす規定であり、第3項が、個人以外の受託者を「個人」とみなす規定です。この点は、条文を読む際に混同しやすいため、あらためて注意しておいていただければと思います。

相続や贈与について確認するときは、
「誰が財産を渡したのか」
「誰が財産を受け取ったのか」
「財産を受け取った相手は、自然人なのか、法人・団体等なのか」
という順番で整理すると、税務上の問題点が見えやすくなります。

なお、実際の相続税・贈与税の取扱いは、住所・国籍、財産の所在地、過去の贈与の状況、法人・団体の内容、信託契約の内容などによって異なることがあります。

この記事は2026年9月5日時点で確認できる国税庁の相続税法基本通達等をもとに作成しています。
税制は改正されることがありますので、実際の申告や財産移転を行われる際には、最新の法令・国税庁資料をご確認のうえ、必要に応じて税務署へご相談いただくことをおすすめします。