複数退職金と確定申告の落とし穴
「退職所得の受給に関する申告書」を出していても注意すべきポイント
退職金を3か所から受け取った。申告書も全部提出した。
でも、所得税も住民税も天引きされず、満額で振り込まれている。
「申告書を出したんだから確定申告は不要なはず」と安心していませんか?
実は、複数の会社から退職金を受け取るケースには、見落としやすい落とし穴がいくつかあります。
この記事では、そのポイントをできるだけ分かりやすく解説します。
まず押さえておきたい基本のルール
退職金を受け取るとき、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を勤務先に提出することで、会社側が所得税・復興特別所得税・住民税を計算し、必要な税額を差し引いて支給してくれます。
この手続きをしていれば、退職金については原則として確定申告は不要です。
ただし、ここには大切な前提があります。
「会社が正しい情報をもとに計算している」ということです。
複数か所から退職金をもらっている場合、この前提が崩れることがあります。
退職金の税金のしくみ
退職金は税法上「退職所得」として扱われます。
長年の勤務への報酬という性格があるため、給与や賞与よりも税負担が軽くなる仕組みになっています。
原則的な計算式はこうです。
退職所得の金額 =(退職金の収入金額 ー 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は、勤続年数によって変わります。
・勤続年数が20年以下のとき:40万円 × 勤続年数
・勤続年数が20年超のとき:800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)
たとえば、勤続10年であれば控除額は400万円です。
退職金が400万円以下であれば、退職所得は0円になり、所得税も住民税もかかりません。
「退職金が満額で振り込まれた」こと自体は、必ずしもおかしいわけではありません。
ただし、この「1/2課税」はすべての退職金に無条件に適用されるわけではありません。
勤続年数が5年以下の退職金については、計算ルールが変わります。
この点については、後のケース④で詳しく説明します。
3か所から受け取ると、なぜ注意が必要なのか
1か所だけから退職金をもらうのであれば、話は比較的シンプルです。
ところが、同じ年に複数の会社から受け取る場合は、大切なポイントがあります。
退職所得控除は、各社が自由に使いまわせるものではありません。
2か所目・3か所目で退職金を受け取る際には、前の会社から受け取った退職金の情報(退職所得の源泉徴収票)を後の支払者に提出し、その情報を踏まえて計算してもらう必要があります。
もしこの手続きがされていないと、各社がそれぞれ「うちの退職金は控除の範囲内だから税額0円」と判断してしまい、3か所の退職金を合計すると実は税額が発生するのに、どこからも天引きされていない、という状況が起こり得ます。
これが、3か所から退職金を受け取るケースで最も注意すべきポイントです。
「3社に申告書を出したから大丈夫」とは言い切れない
3か所すべてに申告書を提出したのだから問題ない—そう思いたいところですが、確認すべきことはそこだけではありません。
重要なのは次の点です。
申告書を「出したかどうか」だけでなく、「その申告書の内容が正しく計算に反映されているか」が大切です。
2社目・3社目は、前に受け取った退職金の情報を踏まえた上で計算する必要があります。
この情報が伝わっていなければ、申告書を出していても正しい計算にならない可能性があります。
確定申告が「不要」と考えられるケース
次の場合は、退職金だけを理由に確定申告をする必要は原則ありません。
① 3か所の退職金を合計しても、退職所得控除の範囲内に収まっている
3か所の退職金を合計しても、正しく計算した控除額以下であれば、退職所得は0円です。
所得税も住民税も発生しないため、満額で支給されていても問題ありません。
たとえば、退職所得控除額が800万円で、3か所の退職金合計が700万円であれば、税額0円は正当な結果です。
② 2か所目・3か所目が前の退職金を把握して計算している
前の退職金の源泉徴収票を後の支払者に提出し、その情報を踏まえて計算されている場合です。
複数の退職金を前提に正しく税額計算がなされている可能性が高く、その結果として税額が0円であれば、確定申告は不要と考えてよいケースが多いです。
確定申告が「必要または検討すべき」ケース
一方で、次のような場合には注意が必要です。
① 各社が他社分の退職金を知らずに計算していた(最も要注意)
前の退職金の情報を後の会社に伝えていなかった場合、各社が独立して計算し、それぞれで「税額0円」という結果になることがあります。
しかし、3か所分を合算すると税額が発生するケースでは、源泉徴収が不足している状態です。
この場合は、確定申告で精算することをおすすめします。
後から税務署や市区町村から問い合わせが来るよりも、ご自身から正しく申告しておいた方が、実務上も気持ちの上でも安心です。
② 3か所の退職金合計が退職所得控除額を超えている
退職金の合計が控除額を超えれば、所得税・住民税が発生します。
どこからも天引きがない場合は、計算に漏れがないか確認が必要です。
③ 複数の会社での勤務期間が重複している
退職所得控除の計算に使う勤続年数は、各社の年数を単純に足せばよいわけではありません。
同じ期間に複数の会社に在籍していた場合、重複調整が必要になります。
計算が複雑になりやすいため、税務署への相談をおすすめします。
④ 勤続5年以下の退職金が含まれる(役員・一般従業員ともに要注意)
退職所得の「1/2課税」は、勤続年数が5年以下の退職金には制限がかかります。
2022年(令和4年)1月1日以降、この制限の対象は役員だけではなく、一般の従業員にも広がっています。
具体的には、次の2つのルールがあります。
特定役員退職手当等(役員で勤続5年以下)
会社の役員(取締役・監査役など)で、勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」とされます。
この場合、退職所得控除を差し引いた後の金額に対して1/2課税がまったく適用されません。
控除後の残額がそのまま退職所得になります。
短期退職手当等(一般従業員で勤続5年以下)
役員でない一般の従業員であっても、勤続年数が5年以下の場合は「短期退職手当等」として扱われます。
この場合、退職所得控除を差し引いた後の金額が300万円以下の部分は通常どおり1/2課税ですが、300万円を超える部分については1/2課税が適用されません。
たとえば、勤続3年の従業員が退職金500万円を受け取った場合を考えてみます。
・退職所得控除額:40万円 × 3年 = 120万円
・控除後の金額:500万円 ー 120万円 = 380万円
・300万円以下の部分:300万円 × 1/2 = 150万円
・300万円を超える部分:80万円(1/2なし、そのまま)
・退職所得の合計:150万円 + 80万円 = 230万円
通常の1/2課税であれば380万円 × 1/2 = 190万円ですが、短期退職手当等では230万円になります。
その分、税負担が重くなるということです。
3か所の退職金のうち1か所でも勤続5年以下のものが含まれていれば、この計算ルールが適用される可能性があります。
会社側が正しく処理できていないと、源泉徴収が不足するケースもありますので、源泉徴収票で計算内容を確認することをおすすめします。
⑤ 別の理由で確定申告をする予定がある
医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除(初年度)・副業収入・不動産所得など、別の理由で確定申告書を提出する場合は、退職所得も申告書に含める必要があります。
「退職金は申告不要だから申告書に書かなくてよい」と判断するのは誤りです。
確定申告書を提出するなら、退職所得も含めて記載するのが原則です。
よくある誤解3つ
誤解①「申告書を出したから確定申告は絶対に不要」
申告書の提出は大切な手続きですが、それは「会社が正しい情報をもとに計算している」ことが前提です。
前の退職金情報を後の会社に伝えていなければ、申告書を出していても計算が正しくない可能性があります。
「出した」という事実だけで安心するのは、少し早いかもしれません。
誤解②「天引きがなかったから、税金はかかっていない」
天引きなし=税額0円とは限りません。
正しく計算した結果として0円だったのか、他社分を踏まえない計算漏れで0円になっただけなのかは、源泉徴収票を確認してみないと分かりません。
誤解③「退職所得は分離課税だから、確定申告書に書かなくてよい」
「分離課税」とは、退職所得を他の所得と分けて税額を計算する方式のことです。
「確定申告書に書かなくてよい」という意味ではありません。
別の理由で確定申告をするなら、退職所得も申告書に含めて記載することが必要です。
実際に確認すべき書類と手順
まず、3か所から交付された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を集めてください(給与の源泉徴収票とは別の書類です)。
次のポイントを確認してみましょう。
・支払金額:3か所分の合計額を把握する(手取り額ではなく支払金額で確認)
・退職所得控除額:各社で同じ控除が重複して使われていないか確認する
・摘要欄:2か所目・3か所目の摘要欄に、前の退職金に関する記載があるか
・源泉徴収税額・住民税:0円の理由が正当かどうかを確認する
・勤続年数:各社の勤続期間が重複していないか、5年以下の退職金が含まれていないか確認する
そして、最も大切な確認はここです。
前の退職金の源泉徴収票を、2か所目・3か所目の支払者に提出したかどうか
提出していない場合は、後の会社が前の退職金を知らずに計算している可能性があります。
その場合は、確定申告での精算を検討してください。
税務署から見えていること
「退職金は満額で受け取ったし、申告書も出した。税務署には分からないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、退職金を支払った会社は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を税務署や市区町村に提出します。
そのため、どこからいくらの退職金が支払われたか、税額はいくらかといった情報は、税務署・市区町村側でもある程度把握できます。
特に次のような状況では、「本当に3か所分を通算しても税額0円なのか」という観点で確認が入ることがあります。
・同じ年に複数の退職金がある
・すべての源泉徴収税額が0円
・2か所目・3か所目の摘要欄に前の退職金に関する記載がない
・勤続期間が重複している
・勤続5年以下の退職金(短期退職手当等・特定役員退職手当等)が含まれている
退職金を受け取ったこと自体が問題なのではありません。
正しい税額計算がされているかどうかが問われます。
まとめ:結論をひとことで
3か所から退職金を受け取った場合でも、
3か所を通算して正しく税額が0円なら → 確定申告は原則不要
各社が他社分を反映せずに計算していた可能性があるなら → 確定申告で精算を
退職金の税務では、「申告書を出したかどうか」だけでなく、申告書に基づいた計算が正しく行われているかどうかが重要です。
また、2022年(令和4年)1月1日以降は、一般の従業員であっても勤続5年以下の退職金は「短期退職手当等」として1/2課税に制限がかかる点も見落としのないようご注意ください。
この計算は複雑になりやすいため、該当する可能性がある場合は特に専門家への確認をおすすめします。
まず3か所分の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を確認し、特に2か所目・3か所目に前の退職金情報が反映されているかをチェックすることから始めてみてください。
それだけで、確定申告の要否はかなり判断しやすくなります。
判断が難しいと感じたときは、源泉徴収票を持って税務署にご相談ください。
この記事は作成時点の情報に基づいています。
制度の適用要件や金額基準は変更されることがありますので、実際の判断は税務署にご確認ください。






