大雨などで資産の損害があった場合に税制上受けられる制度!

 

大雨などで資産の損害があった場合浜松市では9月8日、大雨による河川氾濫のおそれで7万人に避難指示が出されました。
また、冠水になったところも多く、大きな被害がもたらされました。

浜松市以外でも特に北関東や東北では甚大な被害を受けました。
被災者の方々には、心よりお見舞い申し上げます。

こうした被害を受けた人々に対しては、「雑損控除」という制度があり、所得税の一部軽減を受けることができます。

対象となる資産:生活に必要な住宅、家具、衣類など
対象資産の所有者:
(1)納税者
(2)納税者と生計を一にしているその年の総所得金額38万円以下の配偶者や親族
損害金額:資産の取得価額から減価償却累計額を控除した簿価等

大雨による災害では車が流される被害もありますが、通勤などのために使用していた車であれば、「生活に必要な資産」として「雑損控除」の対象となります。

なお、所得金額の合計が1,000万円以下であれば、災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受けることも可能で、「雑損控除」と比べて、どちらか有利な方を選択することができます。