消費税軽減税率導入後は贈答用箱代一つとっても
線引きは難しい!

 

消費税軽減税率導入後の贈答用箱代飲食料品と飲食料品以外が一体となっているものについて、主たる商品が飲食料品で金額が1万円以下のものはその全体を飲食料品として8%の軽減税率対象になるとされています。

ここで気になるのは、どこまでがその軽減税率対象になるかということです。

例えば、飲食料品の商品とは別に贈答用の箱代をもらうことがあります。

この場合は、一体商品とは考えにくく、飲食料品の商品は軽減税率の8%、別途もらう箱代は10%の標準税率になるものと思われます。

この事例のように、軽減税率の8%と標準税率の10%との判断が難しい事例は多々あるように思います。

今後出てくると思われる線引きルールについて注視していく必要があります。