消費税軽減税率導入後の経理処理変更点
及び留意事項!
平成31年10月から導入予定の消費税軽減税率で経理処理を変更しなければいけないのは、
➀標準税率10%と軽減税率8%の区分
➁請求書や領収書の確認および記載不足事項追記
➁については以下の通りです。
軽減税率導入後に酒・外食を除く飲食料品の購入や新聞の定期購読で保存すべき請求書などには、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」や「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が記載されている必要があります。
これらの記載がない請求書などを受け取った場合、再発行の依頼をする必要はありません。
こちら側でこれらの記載を追記したものを保存すればよいことになっています。
今までは請求書や領収書を受け取った側で追記することは改ざんになり、認められていませんでしたが、今後は軽減税率導入対象資産の上の項目の追記だけは認められることになります。
今後は相手の記載不備でもこちら側で追記した請求書などを保存することで税務上の要件は認められることになりますが、その分、こちら側でしっかりとしたチェックが必要になります。
なお、平成29年4月から平成33年3月までの「区分記載請求書等保存方式」の場合、現行方式と同様に3万円未満の取引については請求書等の保存がなくても一定の事項が記載された帳簿の保存で税務上の要件を満たすことになります。