
【令和8年から】退職金を払ったら「役員だけでなく全従業員分」も退職所得の源泉徴収票等の提出が必要になります
これまで、会社が退職金を支払ったときに「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という書類を税務署や市町村へ提出しなければならないのは、原則として「役員」だけでした。
しかし、令和7年度の税制改正により、この提出対象が全ての従業員に拡大されます。
変更の内容(令和8年1月以降に支払う退職金から適用)
これまで:
- 役員 → 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を「本人」「税務署」「市町村」へ提出(計3通)
- 一般従業員 → 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を「本人にだけ渡す」だけでOK
これから(令和8年1月以降):
- 役員・従業員すべて → 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を「本人」「税務署」「市町村」へ提出(計3通)
つまりどうなるか?
退職金を支給する際には、これからはどなたに支払う場合でも、3通の書類作成が必要になります。
これは、従業員でも例外ではなくなるという点が大きな変更です。
注意点
- 提出書類は「国税と地方税をまとめた共通様式」です
- 書類提出の対象は「居住者(日本国内に住んでいる方)」です
「えっ、大変そう…」と思った方へ、ご安心ください!
「全員分なんて、手続きが大変になるのでは?」と心配になりますよね。
でも、ご安心ください。
事務作業の負担が少し軽くなるポイントがあります。
それは、「報告は年に1回、まとめて提出すればOK」という点です。
例えば、令和8年の1年間に何人か退職者が出たとします。
その都度、報告書を提出するのではなく、翌年(令和9年)の1月末までに、役員の方の分も従業員の方の分も、全員分をまとめて一度に提出すれば大丈夫です。
夏休みの宿題を、毎日少しずつ提出するのではなく、最後にまとめて提出するようなイメージだと分かりやすいかもしれません。
まとめ
今回の変更は、「報告する人数は増えるけれど、提出は年に一度まとめて行える」と覚えておいてください。