個人事業の開業に関する申請及び届出は期限内に提出を!
先日、個人事業を開業された経営者の方から新規の問い合わせをいただきました。
その方が開業されてから1カ月半過ぎておりました。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は開業の日から1カ月以内とされていますが、提出期限を過ぎていても受け付けてはもらえます。
しかし、「所得税の青色申告承認申請書」については、開業の日から2カ月以内に提出できないと、今年度に関して、青色申告の適用を受けることができません。
(青色申告のメリットについては、以下の関連記事をご覧ください)
また、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を給与支払い開始時から1カ月以内に提出せず、源泉所得税の納付もしていない場合、個人事業の経営者(源泉徴収義務者)の方がペナルティを受けることになるので注意が必要です。
今回の個人事業経営者の届出は、開業から2カ月以内に提出が完了したため、無事に青色申告の適用を受けることができました。