個人番号カードの企業等による一括申請が可能に!

 

個人番号カードの企業等による一括申請「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令」などの3政省令が9月18に公布、施行されました。

通知カードを受け取った本人が、個人番号カードの交付申請書を送付等して、平成28年1月以後に市区町村の窓口で個人番号カードの交付を受けるのが原則とされています。

今回の改正政省令により、いくつかの新たな申請方式が認められ、企業等による個人番号カードの一括申請が可能となります。

今回の改正は、原則の方法だけでは市区町村の窓口まで出向く必要があり、交付が進まない恐れがあったことと窓口の混雑を避ける狙いがあるようです。

新たな申請方式の一つ「勤務地経由申請方式」では、企業等が交付申請書を集めて市区町村に送り、その後、市区町村職員が企業等に出向き、従業員等の本人確認を行うことで、平成28年1月以後に本人限定受取郵便等で各家庭に送られる仕組みとなっています。

また、働いていない高齢者などは、町内会単位での申請が可能です。

総務省は、市区町村との調整が必要なことから企業や町内会等が市区町村に相談するよう呼びかけています。