源泉徴収の問題があり、ペナルティが課されることも!
個人事業主に報酬の支払いをする場合、講演料やデザイン料といった源泉徴収の対象となる仕事に対する報酬であれば源泉徴収をしなければいけません。
取引先(相手先)の屋号だけでは会社(法人)か個人事業主か分からないことがあります。
例えば、〇〇研究所や〇〇会など。
その場合は、取引先(相手先)に会社(法人)かどうかを確認するようにしてください。
次に取引先(相手先)が会社(法人)ではなく、個人事業主の場合は、源泉徴収の対象となる仕事かどうかを確認します。
源泉徴収の対象となる報酬を源泉徴収しないまま個人事業主に支払った場合は、支払う(こちら)側にペナルティが課せられます。
源泉徴収税額だけではなく、延滞税などが課されます。
源泉徴収税額が多額の場合は、延滞税も金額が大きくなりますのでご注意ください。
この報酬の源泉徴収についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。