売電目的の産業用太陽光発電設置による法人税減税は平成28年3月31日までに取得した設備!

 

売電目的の産業用太陽光発電設置による法人税減税の打ち切り民党税制調査会は29日、売電目的の産業用太陽光発電設置による法人税減税を来年3月末までに取得した設備を最後に、打ち切る方針を固めたようです。

この法人税減税は「グリーン投資減税」と言われるもので、100%即時償却、30%特別償却、7%の税額控除と3つの優遇措置が設けられていました。

設備等の固定資産を取得した場合、通常、数年間にわたり減価償却費として費用計上します。

例えば、1,500万円の太陽光パネルを設置し、耐用年数を15年(太陽光パネルは概ね15年~17年程度)で計算すると、
<通常>
1,500万円×0.067(15年の定額法償却率)=約100万円(費用計上可能額)
<100%即時償却>
1,500万円(全額が費用計上可能額)
このため100%即時償却を使えば、利益が出ている会社は大幅な節税が可能でした。

しかし、100%即時償却については平成27年3月31日までに取得した設備が対象のため、既にこの制度の適用を受けることはできません。

残りの30%特別償却と7%の税額控除も今回の打ち切り方針により平成28年3月31日までに取得した設備が最後になります。

売電目的で太陽光発電パネルを設置した会社は多いと思いますが、これまで想定以上に導入が進んだため、毎年、買い取り価
格が引き下げられていました。

今後は税制面での優遇措置が打ち切られることから節税目的の太陽光パネルへの投資は少なくなり、普及は抑制されることになるでしょう。