役員の損害保険料 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年2月24日 税制 役員の損害保険料は一定の場合、給与課税の対象外に! 役員が株主代表訴訟に備えて加入する損害保険の保険料を会社が負担した場合は、役員への経済的利益の供与があったものとして給与課税とされています。 (この取り扱いについて、社団法人日本損害保険協会からの照会に対し国税庁は平成6年1月20日付で「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」で回答しています。) 本日付の日本経済新聞によると、国税庁は一定の条件を満たせば給与課税の対象外とするようにルールを変更する見込みのようです。 この記事を書いている人 小林 徹 数字は合っているのに、なぜ経営は苦しいのか。 その「答え」を、一緒に出せる税理士でありたい。 経営とは、決算書の数字だけで語れるほど単純ではありません。 私、小林徹は、これまで3,000時間以上、経営者の「数字」だけでなく「言葉にできない想い」と向き合ってきました。 正しい税務(所得税・法人税・消費税など)を行うのはプロとして当たり前。 私はそこから一歩踏み込み、領収書の奥にあるあなたの「迷い」を整理し、未来をつくるパートナーであり続けます。 まずは、「売上」と「人」の悩み、両方を聞かせてください。 → 浜松市の税理士 小林徹税理士事務所 執筆記事一覧 関連記事 熊本地震により被害を受けた方に義援金を支払った場合の税務上の取扱い「法定調書」の扱い、特に不動産の支払調書について解説します。事業を行う上での必要経費青色申告特別控除65万円の注意点上場株式に係る譲渡損の損益通算消費税軽減税率 事後確認や差額分請求は不要(持帰りと外食の線引き) 投稿ナビゲーション 経費の認められる範囲雑損控除の対象